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築50年一戸建て90万円!持ち主と直接交渉で月々払い購入は可能?不安な点を徹底解説

【背景】
* 結婚を控えており、式費用で貯金がほとんどなくなってしまう。
* マイホーム購入を希望していたが、資金が不足している。
* ド田舎で物件が少なく、引っ越し先が見つからない。
* 築50年の平屋建て(4部屋あり)が90万円で売りに出ている。
* 賃貸だと月5000円。持ち主は税金対策で売却を希望している。
* 不動産会社は介在せず、持ち主と直接交渉する必要がある。

【悩み】
90万円を一括で支払う資金がなく、持ち主に対して月々数万円ずつ支払う提案をするのはおかしいか?また、税金もこちらが負担する提案は問題ないか?そのようなやり取りをした場合、後に問題が発生する可能性はあるのか?

持ち主との個別交渉で月々払いも可能だが、契約内容を明確化し、トラブル防止策を講じる必要がある。

テーマの基礎知識:売買契約と金銭消費貸借契約

不動産の売買は、売主が所有権を買い主に移転することを約束し、買い主が代金を支払うことを約束する「売買契約」(民法第535条)に基づきます。 通常は、売買代金を一括で支払いますが、特別な事情があれば分割払いも可能です。しかし、分割払いの場合は、売買契約に加え、代金の支払いを約束する「金銭消費貸借契約」(民法第570条)が同時に成立することになります。 金銭消費貸借契約は、お金を借りた側が、お金を貸した側に元本と利息を返すことを約束する契約です。

今回のケースへの直接的な回答:月々払い購入の可能性

持ち主との直接交渉で、月々数万円ずつ支払うという提案は、必ずしも「おかしい」わけではありません。しかし、口約束ではなく、きちんと書面で契約を交わすことが非常に重要です。売買契約と金銭消費貸借契約の両方を明確に記述した契約書を作成し、支払い回数、金額、利息(あれば)、遅延損害金など、あらゆる条件を具体的に記載する必要があります。

関係する法律や制度:民法、不動産登記法

このケースでは、主に民法(売買契約、金銭消費貸借契約)と不動産登記法が関係します。 不動産登記法は、不動産の所有権を公的に記録する制度です。 売買契約が成立し、代金が完済された時点で、所有権移転登記(所有権が買い主に移る手続き)を行う必要があります。 分割払いの場合は、所有権移転登記は最終回支払いの完了後に行われるのが一般的です。

誤解されがちなポイント:口約束の危険性

口約束だけで売買を進めるのは非常に危険です。 トラブルを防ぐためには、必ず書面による契約を結びましょう。 書面には、売買価格、支払い方法、支払いスケジュール、所有権移転時期、違約金など、あらゆる事項を明確に記載する必要があります。 曖昧な表現は、後々のトラブルに繋がる可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例:契約書の作成と専門家への相談

契約書の作成は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することを強くお勧めします。 専門家は、法的リスクを最小限に抑えるための適切な条項を盛り込んだ契約書を作成してくれます。 また、契約書には、印鑑証明書を添付するなど、法的効力を持つように作成する必要があります。 具体例としては、毎月の支払額、支払期限、遅延した場合のペナルティ、所有権移転のタイミングなどを明確に記述します。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑なケースや不安がある場合

契約内容が複雑であったり、不安な点がある場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。 彼らは、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを与えてくれます。 特に、分割払いの金利や、万一の債務不履行(約束を守れないこと)時のリスクなどを検討する際には、専門家の意見を聞くことが重要です。 また、税金に関する相談は税理士に相談することをお勧めします。

まとめ:書面契約と専門家への相談が重要

築50年の物件を90万円で購入し、月々分割払いで支払うことは可能ですが、口約束ではなく、必ず書面による契約を結び、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。 契約書には、支払い方法、スケジュール、所有権移転時期、違約金などを明確に記載し、トラブルを未然に防ぎましょう。 安易な判断で進めず、専門家の力を借りながら、安心してマイホーム購入を進めてください。

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