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築50年以上の実家、固定資産税と相続放棄後の行方…老後資金のない私たち家族の未来

実家の固定資産税について質問させていただきます。父は30年前、母は今年の1月に他界しました。今は兄が一人で実家で暮らしていました。実家は父の名義のまま、固定資産税は兄が払っていました(二人兄妹です)。兄が大病を患い、今年9月から生活保護を受けることになりました。それを機に、実家の固定資産税の請求が私の方へ届き、今後私が払っていくことになります。そこで質問なのですが、もし私が亡き後、私の子どもに固定資産税の請求がまわっていくと思うのですが、私が死亡後に子どもが相続放棄した場合、実家の固定資産税はどうなるのでしょう?実家を売却できれば一番良いのですが、築50年以上でなかなか難しいです。恥ずかしい話、私共は老後資金も用意できておらず、解体費用を出す余裕がありません。子どもたちに負の遺産を残すのは心苦しく、どうすれば良いやら…日々悩んでおります。よろしくお願いいたします。

【背景】
* 父が30年前に他界、母が今年1月に他界
* 実家は父名義のまま
* 兄が生活保護受給開始に伴い、固定資産税の請求が質問者へ
* 実家は築50年以上で売却困難

【悩み】
* 質問者が亡くなった後、子どもが相続放棄した場合の固定資産税の扱い
* 老後資金、解体費用がなく、子どもに負の遺産を残したくない

相続放棄後、市町村が固定資産税を徴収

固定資産税の基礎知識

固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している人が、毎年支払う税金です(地方税)。所有者に対して課税されるため、所有権が移転すると、納税義務者も変わります。 土地や建物の評価額に基づいて計算され、市町村が徴収します。

今回のケースへの回答

質問者様がお亡くなりになり、お子様が相続放棄した場合、実家の固定資産税の納税義務者は、原則として国になります。 具体的には、国が所有権を取得することになりますが、実際には市町村が固定資産税を徴収し続けます。 相続放棄は、相続財産(この場合は実家)を受け継がない意思表示であり、所有権を放棄する行為です。 しかし、税金は所有権に関わらず、その時点での所有者(相続放棄後は国)に対して課税されます。

関係する法律や制度

* **固定資産税法**: 固定資産税の課税に関する法律です。
* **民法**: 相続、相続放棄に関する規定があります。
* **地方税法**: 地方税の徴収に関する法律です。

誤解されがちなポイントの整理

相続放棄をしても、固定資産税がなくなるわけではありません。相続放棄は、財産を受け継がないことを意味しますが、税金の納税義務までは放棄できません。 税金は、所有権の有無に関わらず、その時点での法的責任者に対して課税されます。

実務的なアドバイスと具体例の紹介

築50年以上の実家の売却が困難な場合、以下の選択肢を検討できます。

* **解体費用を捻出する方法**: 行政への相談(補助金制度の有無)、クラウドファンディング、親族からの援助などを検討しましょう。
* **相続放棄の手続き**: 相続放棄は、期限内に家庭裁判所へ申述する必要があります。専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。
* **空き家対策**: 市町村によっては、空き家対策に関する相談窓口や補助金制度があります。 行政に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続や固定資産税、生活保護など、複雑な問題が絡んでいるため、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。

まとめ

お子様が相続放棄した場合でも、固定資産税は国(市町村が徴収)に課税されます。 老後資金や解体費用がない状況では、行政への相談や専門家への相談が不可欠です。 早急に専門家の助言を得て、最適な解決策を見つけることをお勧めします。 負の遺産を残したくないというお気持ちはよく分かります。 しかし、現状を冷静に分析し、専門家の力を借りながら、一つずつ問題を解決していきましょう。

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