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築60年木造古屋の借地権:地主とのトラブルと売却について徹底解説

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* 常住していないことを理由に、地主から借地権の返還を求められる可能性があるか知りたいです。
* 将来、物件を売却する場合、地主の了解を得る方法や名義変更にかかる費用について知りたいです。
借地権とは、土地を所有する地主から、一定期間、土地を借りて建物を建てる権利のことです(民法第206条)。借地権者は、土地を借りている期間、その土地の上に建物を所有し、自由に利用することができます。今回のケースでは、質問者様が土地を借りて建物を所有している状態です。
借地権には、期間の定められた定期借地権と、期間の定めのない普通借地権があります。質問文からは借地権の種類が不明ですが、多くの場合、古い借地権は普通借地権であることが多いです。普通借地権は、原則として、借地権者が土地を返還する義務はありません。
借地契約に「常住義務」の条項がない限り、借地権者は、土地に常住する義務はありません。質問者様が数ヶ月に一度、管理のために訪れている状況では、借地権の行使に問題はありません。地主が借地権の返還を請求できるのは、借地契約に違反した場合や、借地権の目的を達成できなくなった場合など、特別な事情がある場合に限られます。単に常住していないという理由では、地主から借地権の返還を請求されることは、法的にはほとんどありません。
借地権付きの不動産を売却する場合、原則として地主の承諾が必要です。これは、借地権が土地の所有権とは独立した権利であるため、土地の所有者である地主の承諾なしに、借地権を第三者に譲渡することはできないからです。
地主の承諾を得るには、売買契約を締結する前に、地主に売却の意思を伝え、承諾を得る必要があります。承諾を得る方法は、書面によるのが一般的です。書面には、売買価格、売買相手、売買予定日などを記載し、地主の署名・捺印を得ることが重要です。
名義変更(借地権の移転登記)にかかる費用は、通常、名義変更を行う側(質問者様)が負担します。地主が名義変更料を請求することは、通常ありません。ただし、地主が名義変更に協力する対価として、手数料などを請求することはあり得ます。その場合の金額は、交渉によって決定されます。
借地権付きの不動産は、土地の所有権に比べて価値が低いと誤解されがちですが、必ずしもそうではありません。土地の場所や借地契約の内容、建物の状態などによって、価値は大きく変動します。
借地契約の内容が複雑であったり、地主との交渉が難航する場合は、弁護士や不動産専門家などに相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、円滑に売買を進めることができます。
築60年の木造古屋の借地権について、常住しないことを理由に地主から返還請求される可能性は低いと言えます。しかし、売却には地主の承諾が必要であり、その手続きには書面による承諾を得ることが重要です。名義変更費用は通常、売主が負担しますが、地主との交渉によって条件が変わる可能性もあります。複雑な問題やトラブルを回避するためには、専門家への相談も有効な手段です。
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