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築80年以上!老朽物件の相続放棄と名義変更手続きの徹底解説

【背景】
2年前に父親が亡くなり、継母から土地と建物の名義変更の話がありました。父親は継母と共有名義で土地と築80年以上の建物を所有していました。父親には前妻との間に3人の子供がおり、継母との間には子供はいません。継母は、前妻の子である長女と次女に相続放棄をしてもらい、長男である私に現金で相続分を支払った上で、土地建物を100%自分の名義にしたいと考えています。長女と次女は相続放棄に同意していますが、その放棄分を私に譲ることは可能でしょうか?

【悩み】
相続放棄と名義変更の手続きについて、法律的に問題がないか心配です。特に、長女と次女の相続放棄分を私に譲渡できるのかどうかが知りたいです。また、築80年以上の老朽物件の相続に特有の注意点があれば教えてください。

長女・次女の相続放棄分は、長男へ譲渡可能です。

テーマの基礎知識:相続と相続放棄、名義変更

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の後継者)に引き継がれることです。相続人は、民法によって定められた法定相続人(配偶者、子、父母など)です。今回のケースでは、継母と前妻の3人の子供が法定相続人となります。

相続放棄とは、相続人が相続の開始を知った後、一定期間内に家庭裁判所に申立てをすることで、相続を放棄できる制度です。相続放棄をすると、被相続人の財産を一切相続しません。 相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。

名義変更とは、不動産の所有権を移転登録することで、登記簿(不動産の所有者を記録した公的な書類)に所有者を変更することです。名義変更には、相続による名義変更と売買による名義変更などがあります。

今回のケースへの直接的な回答:相続放棄と相続財産の承継

長女と次女が相続放棄をすれば、相続財産である土地と建物は、継母と長男で相続することになります。相続放棄した長女と次女の相続分は、法律上、継母と長男で分割相続されます。 そして、長女と次次女は、放棄した相続分について、長男への譲渡を承諾することができます。これは、相続放棄によって相続権を失った後も、相続財産に関する権利を放棄できることを意味します。

関係する法律や制度:民法、相続税法

このケースには、民法(特に相続に関する規定)と相続税法が関係します。民法は相続人の範囲、相続分の割合、相続放棄の手続きなどを規定しています。相続税法は、相続財産の評価と相続税の納税義務を規定しています。築80年以上の老朽物件は、その価値が低いと評価される可能性があります。

誤解されがちなポイント:相続放棄と相続財産の放棄

相続放棄は、相続そのものを放棄することであり、相続財産を放棄することではありません。相続放棄をした後でも、相続財産を処分したり、相続財産に関する権利を行使したりすることは可能です。今回のケースでは、長女と次女が相続放棄をした後でも、その相続分を長男に譲渡することは、法的に問題ありません。

実務的なアドバイスや具体例:手続きの流れ

1. **相続放棄の手続き:** 長女と次女は、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行います。
2. **相続財産の分割:** 長女と次女の相続放棄後、継母と長男で相続財産の分割を行います。協議で決まらない場合は、家庭裁判所に分割の審判を請求できます。
3. **名義変更の手続き:** 分割が完了したら、土地建物の名義変更登記を行います。これは、司法書士などの専門家への依頼が一般的です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続や不動産登記は複雑な手続きを伴うため、専門家である司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。特に、相続税の申告や、相続財産の評価、複雑な相続人の関係などがある場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。

まとめ:相続放棄と名義変更のポイント

相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。相続放棄をした相続人の相続分は、他の相続人で分割相続されます。相続放棄をした後でも、放棄した相続分に関する権利を譲渡することは可能です。老朽物件の相続では、物件の価値や税金の問題などを考慮する必要があります。専門家の力を借りながら、スムーズな手続きを進めることが重要です。

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