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精神障害者でも不動産を相続できる?名義変更と相続の疑問を徹底解説
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精神障害のある兄が実家の不動産を相続できるのか、できないとしたらどうすればいいのか知りたいです。兄が名義人になると固定資産税や相続税を私に払わせる可能性があり、それを避けたいと考えています。
不動産の相続とは、所有者が亡くなった際に、その不動産の所有権が相続人に移転することです。相続人は、法律で定められた順位に従って相続権を持ちます(民法第889条)。通常、兄弟姉妹は相続人となります。
しかし、相続人が精神疾患を抱えている場合、その判断能力(意思決定能力)に問題がある可能性があります。判断能力が不十分な場合、自分自身で財産管理を行うことが困難になるため、成年後見制度(民法第11条以下)を利用することが考えられます。
成年後見制度とは、判断能力が不十分な成年者(被後見人)のために、後見人を選任し、財産管理や身上保護を行う制度です。後見人には、様々な種類があり、状況に応じて適切な種類が選ばれます。例えば、判断能力が全くない場合は「被後見人」となり、後見人が全ての財産管理を行います。一方、判断能力の一部に問題がある場合は「準保佐人」や「保佐人」が選任され、後見人の関与範囲が限定されます。
質問者様の兄は、精神障害者であるからといって、自動的に不動産を相続できないわけではありません。相続権は、精神疾患の有無に関わらず、法律で定められた相続順位に従って発生します。
ただし、兄が判断能力に問題がある場合、相続手続きや財産管理をスムーズに行うために、成年後見制度を利用する必要があるかもしれません。
このケースに関連する法律は、主に民法です。民法には相続に関する規定(相続の発生、相続人の順位、相続財産の分割など)や、成年後見制度に関する規定(後見人の選任、権限、職務など)が定められています。
「精神障害者は不動産の名義人になれない」という認識は誤解です。精神障害の程度や種類によって判断能力は様々であり、判断能力が十分にある場合は、通常通り不動産の名義人になることができます。判断能力に問題がある場合でも、成年後見人を選任することで、不動産の管理や名義変更を適切に行うことができます。
兄が判断能力に問題がある場合、成年後見制度を利用することを検討しましょう。成年後見人を選任することで、兄の財産を適切に管理し、固定資産税や相続税の滞納を防ぐことができます。また、ご自身への負担を軽減することも可能です。成年後見人の選任は、家庭裁判所で行います。
相続手続きは複雑な場合があります。特に、成年後見制度の利用を検討する場合や、相続人間で争いが生じる可能性がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、状況に応じた適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。
精神障害者であっても、不動産を相続することは可能です。しかし、判断能力に問題がある場合は、成年後見制度の活用が重要になります。相続手続きや成年後見制度に関する手続きは複雑なため、不安な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。ご自身の権利と財産を守るためにも、専門家の助言を得ながら、適切な手続きを進めていきましょう。
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