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純粋共同根抵当権における元本確定請求:AとE、どちらから請求できる?その方法と注意点

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純粋共同根抵当権において、Aさんだけ、もしくはE(甲不動産)だけから元本確定請求をすることは可能でしょうか?また、その場合の手続きや、根抵当権全体の元本確定、もしくは一部の確定について知りたいです。
まず、純粋共同根抵当権(じゅんすいきょうどうこんていとうけん)について理解しましょう。これは、複数の債権者(この場合ABさん)が、複数の不動産(この場合EF)を担保に、一つの債権を確保する権利です。 重要なのは、「共同」という点です。 これは、各債権者が個別に根抵当権の一部を主張できるわけではなく、全ての債権者が共同して権利を行使する必要があることを意味します。 まるで、共同経営のようなイメージです。 一つの権利を、複数の者が共有している状態です。
質問①と②共に、単独での請求はできません。 Aさんだけが元本確定請求をしたり、E(甲不動産)だけを対象に請求したりすることは、純粋共同根抵当権の性質上、認められていません。 AB両名全員が、EF両不動産を対象として、共同で元本確定請求を行う必要があります。
このケースは、民法(特に担保に関する規定)が関係します。 民法では、純粋共同根抵当権における債権者と債務者の権利義務、そして担保不動産の取り扱いについて規定されています。 具体的な条文は専門家にご相談ください。
よくある誤解として、「複数の債権者、複数の不動産だから、それぞれ分けて請求できる」という考えがあります。 しかし、純粋共同根抵当権では、債権者全員と担保不動産全てが一体となって権利が成立します。 分割して請求することはできません。
例えば、ABさんがCDさんに対して元本確定請求を行う場合、AB両名で合意の上、裁判所に請求書を提出する必要があります。 その際、EF両不動産を担保とする根抵当権全体に対する請求であることを明確に示す必要があります。 単独で行動すると、請求が無効になる可能性があります。
不動産に関する法律は複雑で、専門用語も多く、素人には理解が難しい場合があります。 特に、今回のケースのように、複数の債権者、複数の不動産が絡む場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 彼らは、適切な手続きや法的リスクの回避についてアドバイスしてくれます。
純粋共同根抵当権では、債権者全員と担保不動産全てが一体です。 そのため、一部の債権者のみ、または一部の不動産のみを対象とした元本確定請求はできません。 AB両名全員が、EF両不動産を対象として共同で請求を行う必要があります。 複雑な手続きや法的リスクを避けるため、専門家への相談が不可欠です。 不明な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。
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