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累積式共同根抵当権の登記可能性:甲乙丙土地への設定について徹底解説

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甲土地と乙土地に設定済みの別個根抵当権と、新たに取得した丙土地をまとめて一つの根抵当権として設定できるのか、累積式共同根抵当権の登記が可能なのかどうかが分かりません。丙土地を累積式共同根抵当権として、甲土地、乙土地それぞれの根抵当権に追加できるのかどうかを知りたいです。
まず、根抵当権(抵当権の一種)とは、債務者が債権者に土地などの不動産を担保として提供し、債務不履行の場合にその不動産を売却して債権を回収できる権利のことです。 複数の不動産を担保に設定する場合は、それぞれの不動産に個別に根抵当権を設定するのが一般的です。これを「別個根抵当権」といいます。
一方、累積式共同根抵当権とは、複数の不動産をまとめて一つの根抵当権として設定する方法です。 複数の不動産を一つの担保として扱い、債務不履行の場合は、これらの不動産をまとめて売却して債権を回収します。 複数の債権を一つの根抵当権で担保することも可能です。
質問にあるように、既に甲土地と乙土地に別個の根抵当権が設定されている場合、丙土地を累積式共同根抵当権として追加登記することは、原則としてできません。 これは、既存の根抵当権と新しい根抵当権の担保範囲(担保不動産)が異なるためです。 累積式共同根抵当権は、最初から複数の不動産をまとめて設定するものであり、後から追加することは容易ではありません。
この問題は、民法(特に抵当権に関する規定)と不動産登記法に関係します。 不動産登記法は、不動産に関する権利の登記方法を規定しており、根抵当権の設定や変更についても詳細な手続きを定めています。 既存の根抵当権に新たな不動産を追加するには、新たな根抵当権の設定手続きが必要となり、単純に追加登記することは認められていません。
累積式共同根抵当権は、複数の不動産を「最初から」まとめて設定するものです。「後から」既存の根抵当権に不動産を追加することは、累積式共同根抵当権の趣旨とは異なります。 この点を誤解しやすいので注意が必要です。
丙土地を担保に加えたい場合は、甲、乙、丙の3つの土地全てを対象とした、新たな累積式共同根抵当権を設定する必要があります。 既存の根抵当権は抹消(消滅)し、新しい根抵当権を設定することになります。 これは、司法書士などの専門家の協力を得て行う必要があります。
不動産登記は複雑な手続きを伴います。特に、既存の根抵当権の変更や新たな根抵当権の設定は、専門知識と経験が必要となります。 誤った手続きを行うと、権利関係に問題が生じる可能性があるため、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
既存の根抵当権に丙土地を追加することは困難です。 丙土地を担保に加えるには、甲、乙、丙の3つの土地を対象とした新たな累積式共同根抵当権を設定する必要があります。 この手続きは専門家である司法書士に依頼することをお勧めします。 不動産に関する手続きは、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、安全に手続きを進めることができます。
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