• Q&A
  • 結婚を機に賃貸へ!敷金返還拒否の記載…本当に返金されないの?1LDKマンションの敷金トラブル解決ガイド

共有不動産・訳あり物件の無料相談
1 / -
売却を決めていなくても問題ありません。状況整理のご相談だけでもOKです。

ご入力いただいた内容は「お問い合わせ内容」としてまとめて送信されます。
無理な営業や即決のご案内は行いません。

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

結婚を機に賃貸へ!敷金返還拒否の記載…本当に返金されないの?1LDKマンションの敷金トラブル解決ガイド

【背景】
* 結婚を機に、今年の夏に賃貸マンション(1LDK)に入居しました。
* 最近、契約更新の手続きをしようと契約書を確認したところ、敷金に関する重要な条項に気づきました。

【悩み】
契約書には「解約時の内装クリーニング等の費用に充当され、返金されません」と記載されています。12万円の敷金が全額戻ってこない可能性があり、納得できません。クリーニング費用にそこまでかかるのか疑問です。本当に返金されないのでしょうか?

契約内容によっては返金が難しい場合もありますが、交渉の余地はあります。

敷金と原状回復義務の基礎知識

敷金(しききん)とは、賃貸借契約において、賃借人(借りる人)が貸主(貸す人)に預けるお金のことです。 契約終了時に、部屋の原状回復(げんじょうかいふく)費用(借主の故意・過失による損耗を除く)を差し引いた残額が返還されます。 しかし、契約書に「原状回復費用は敷金から差し引かれる」と明記されている場合、敷金全額が返還されない可能性があります。 重要なのは、この「原状回復費用」の範囲です。 過度な費用請求は認められません。

今回のケースへの直接的な回答

契約書に「解約時の内装クリーニング等の費用に充当され、返金されません」と記載されている場合、原則として敷金の返還は難しい可能性が高いです。しかし、クリーニング費用が不当に高額であると判断できる場合は、交渉の余地があります。

関係する法律や制度

このケースでは、民法(みんぽう)617条(賃貸借契約に関する規定)が関係します。 民法では、借主は、契約期間終了時に物件を借りた時の状態に「原状回復」する義務があります。ただし、通常の使用による損耗は、借主の負担とはなりません。 また、裁判例では、原状回復費用は「通常損耗」と「特別な損耗」に分けられ、「特別な損耗」のみが借主の負担となることが示されています。

誤解されがちなポイントの整理

「契約書に書いてあるから仕方ない」と諦めないでください。契約書の内容が、法令や裁判例に反する不当なものであれば、無効とされる可能性があります。 特に、1LDKのマンションで12万円ものクリーニング費用は、通常損耗の範囲を超えている可能性が高いです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、貸主と直接交渉し、クリーニング費用の内訳(見積もり)を請求しましょう。 内訳を確認し、不当に高額な項目があれば、根拠となる資料(類似物件のクリーニング費用相場など)を提示して交渉します。 交渉が難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 裁判例を参考に、適切な原状回復費用を主張することも可能です。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 貸主との交渉がうまくいかない場合
* 契約書の内容が不当であると考える場合
* クリーニング費用の内訳が不透明な場合
* 法的な知識が不足している場合

専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスと、交渉や訴訟などの手続きを支援してくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

敷金返還に関するトラブルは、契約書の内容だけでなく、民法や裁判例に基づいて判断されます。 高額なクリーニング費用については、貸主との交渉、必要であれば専門家への相談を通じて、正当な範囲の費用に抑えるよう努めましょう。 契約書に記載されているからといって、必ずしもその通りになるわけではないことを理解しておきましょう。 冷静に状況を把握し、適切な対応を取ることで、ご自身の権利を守ることができます。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop