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結婚前に購入したマイホーム、離婚したらどうなる?600万円の借金と共有財産の問題を徹底解説!

【背景】
* 3年前に結婚する前に、中古の一戸建てを私名義で購入しました。
* 購入資金は私の貯金と母からの600万円の借金です。
* 結婚後、夫の給与から毎月3~5万円を母に返済しており、残債は500万円です。
* 離婚を予定しています。

【悩み】
家は共有財産になるのでしょうか?結婚前に購入したため、夫とは無関係でしょうか?返済が残ったまま離婚する場合、家の扱いをどうしたら良いか分かりません。

結婚前の購入でも、婚姻費用や生活費に充てられた可能性があれば共有財産となる可能性があります。専門家への相談が必須です。

1. 婚姻財産制度の基礎知識

日本では、夫婦の財産制度として「法定財産制」(民法750条)が原則です。これは、結婚後取得した財産は夫婦共有財産となる制度です。しかし、結婚前に取得した財産は、原則として個人の財産です。今回のケースでは、ご質問者様が結婚前に購入した住宅は、原則としてご質問者様の個人財産となります。

2. 今回のケースへの直接的な回答

ご質問者様が結婚前に購入した住宅は、原則としてご質問者様の個人財産です。しかし、重要なのは「原則」であるということです。 結婚後、夫の収入から母の借金返済に充てられた金額が、婚姻生活の維持・費用(婚姻費用)に充てられたと判断されれば、その部分については共有財産とみなされる可能性があります。 つまり、完全に個人の財産と断言することはできません。

3. 関係する法律や制度

関係する法律は、主に民法です。民法750条以降に規定されている「婚姻財産制」が重要となります。特に、婚姻費用(夫婦が共同生活を営むために必要な費用)の支出の有無が、共有財産の判断に大きく影響します。 また、離婚協議や調停、裁判においては、民法760条の規定に基づき、財産分与が行われます。

4. 誤解されがちなポイントの整理

「結婚前に購入したから共有財産ではない」と単純に考えるのは危険です。 結婚後に、その住宅の維持費(固定資産税、修繕費など)や、住宅ローンの返済(今回のケースでは母への借金返済)に夫の収入が充てられていた場合、その部分について共有財産と認められる可能性があります。 また、住宅を購入した資金の一部が、夫からの贈与や婚姻費用として間接的に提供されていたと認められる場合も共有財産となる可能性があります。

5. 実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、夫の収入から毎月返済された3~5万円が、生活費の一部として充てられていたと認められれば、その金額分は共有財産とみなされる可能性があります。 逆に、返済額が明確に「母の借金返済」として認識され、生活費とは全く関係なく、ご質問者様の個人負担として明確にされていた場合は、共有財産とみなされる可能性は低くなります。 証拠となる資料(通帳、領収書など)の保管は非常に重要です。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースは、法律の専門知識が必要な複雑な問題です。 ご自身で判断するのは非常に困難であり、誤った判断によって不利な結果を招く可能性があります。 弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。 専門家は、ご状況を詳しくヒアリングし、証拠に基づいて適切な法的アドバイスを提供してくれます。

7. まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

結婚前に購入した住宅であっても、婚姻生活に夫の収入が間接的に貢献していたと認められる場合、共有財産となる可能性があります。 特に、住宅の維持費や借金返済に夫の収入が充てられていた場合は、その部分について共有財産とみなされる可能性が高くなります。 離婚に関する問題は複雑なので、専門家への相談が不可欠です。 証拠となる資料をしっかり保管し、弁護士や司法書士に相談して、ご自身の権利を守りましょう。 早めの相談が、より良い解決につながります。

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