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結婚前の同棲とマンション売却益:財産分与の権利は?

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結婚前に同棲していた彼女のマンションを、結婚後に売却した際にローン残高より売却額が多かった(アンダーローン)のですが、その差額(余剰金)を財産分与として受け取れる権利があるのか知りたいです。彼女は自分の名義で購入しましたが、同棲中から私も生活費を負担し、結婚もしていました。名義変更はしていませんが、共有財産となるのでしょうか?
まず、重要なのは「共有財産」と「財産分与」の定義です。
* **共有財産(きょうゆうざいさん)**:夫婦が婚姻中に取得した財産は、原則として夫婦共有の財産となります(民法757条)。ただし、個人の名義であっても、婚姻中に取得した財産は共有財産となる可能性があります。
* **財産分与(ざいさんぶんよ)**:離婚の際に、夫婦が共有する財産を公平に分割することです。離婚協議または裁判で決定されます。
今回のケースでは、マンションの名義は彼女一人です。しかし、結婚前に同棲し、生活費を負担していたという事実があります。これが共有財産の成立に影響するかどうかがポイントとなります。
結論から言うと、同棲中に生活費を負担しただけでは、マンションが共有財産になったとは言い切れません。 婚姻中に生活費を負担したという事実だけでは、財産分与の対象とはなりません。
マンションが共有財産となるためには、あなたと彼女の間で、マンションの取得に関して何らかの合意(例えば、共同購入の合意など)があったか、あるいは、あなたの出資がマンションの取得に直接的に貢献したと認められる証拠が必要となります。単なる生活費の負担だけでは、その証拠とはなりません。
しかし、結婚後にマンションを売却した際の利益(アンダーローン分)については、離婚時の財産分与の対象となる可能性があります。 これは、婚姻中に取得した財産とみなされる可能性があるからです。 ただし、この点も裁判で争われる可能性があり、最終的な判断は裁判所の判断に委ねられます。
関係する法律は、主に民法です。特に、民法757条(夫婦の共有財産)と、離婚に関する規定が重要になります。 具体的な条文の解釈は、裁判所の判断に委ねられます。
「同棲中に生活費を負担したから共有財産」という誤解はよくあることです。同棲はあくまで婚姻関係とは別であり、同棲中の費用負担は、法律上、共有財産となる根拠にはなりません。
例えば、同棲中にマンションの修繕費用を負担し、その領収書が残っている場合などは、共有財産の主張に有利な証拠となります。また、結婚前に「このマンションを一緒に買う」といった合意書があれば、強い証拠となります。
今回のケースは、法律的な判断が複雑です。 証拠の有無や、裁判になった場合の勝敗の予測は専門家(弁護士)でなければ難しいでしょう。 財産分与で揉めたくない、少しでも有利に進めたい場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。
同棲中の費用負担だけでは、マンションが共有財産になるとは限りません。 結婚後の売却益の財産分与は、状況次第です。 確実な判断を得るには、弁護士などの専門家に相談することが重要です。 証拠となる書類(領収書、契約書など)は大切に保管しておきましょう。 曖昧なまま放置せず、早めの相談がおすすめです。
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