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結婚前の財産も?離婚時の財産分与の疑問を徹底解説!
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結婚前に貯めていた預金や、親からもらったお金なども、離婚の際に半分に分けなければいけないのでしょうか?また、そうでない場合、どのような財産が対象になるのか具体的に知りたいです。
離婚時の財産分与とは、夫婦が婚姻中に築き上げた財産を、離婚時に公平に分割することです。 これは民法760条に規定されており、離婚の際に、夫婦の協力によって取得した財産を、夫婦の状況に応じて公平に分割するよう定めています。 ここで重要なのは「婚姻中に築き上げた財産」という点です。 具体的には、婚姻期間中に得た収入や、その収入から購入した不動産(土地や建物)、預貯金、株式、車などです。
質問者様の場合、結婚前に貯めていたお金は、原則として財産分与の対象にはなりません。 これは、そのお金が婚姻関係とは無関係に、質問者様個人の努力や親からの贈与によって得られた財産だからです。 婚姻関係が始まる前に既に存在していた財産は、個人のものとして扱われます。
関連する法律は、前述の通り民法760条です。この条文では、離婚に際して、夫婦が協力して取得した財産を、夫婦の状況に応じて公平に分割するよう定めています。 ただし、婚姻前の財産や相続によって取得した財産などは、原則として分与の対象外となります。
離婚時の財産分与は、「半分ずつ」というイメージが強いですが、必ずしも半分ずつに分割されるわけではありません。 夫婦の貢献度や、それぞれの経済状況、子供の養育費などを考慮して、裁判所が判断します。 また、結婚前に貯めていたお金だけでなく、結婚後であっても、相続や贈与によって得た財産は、原則として分与対象外となるケースが多いです。
例えば、結婚前に1000万円の預金を持っていたAさんと、結婚後に共同で1000万円の預金を貯めた場合、離婚時に分与されるのは、後者の1000万円のみとなる可能性が高いです。 ただし、結婚後も、Aさんが自分の給与からコツコツ貯めた預金は、Aさんの貢献度によっては、分与対象となる可能性もあります。 これは、個々のケースによって大きく異なるため、弁護士などに相談することが重要です。
財産分与は複雑な問題であり、法律の専門知識が必要となる場合があります。 特に、高額な財産や、不動産、株式などの複雑な財産が絡む場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、個々の状況を正確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。 また、裁判になった場合でも、専門家のサポートは不可欠です。
結婚前の財産は、原則として離婚時の財産分与の対象になりません。 しかし、財産分与はケースバイケースで、複雑な要素が絡むため、専門家への相談が重要です。 「半分ずつ」という単純なイメージではなく、夫婦の状況に応じて公平に分割されることを理解しておきましょう。 ご自身の権利を守るためにも、弁護士などの専門家にご相談ください。 不明な点があれば、いつでも相談できる体制を整えておくことが大切です。
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