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結婚後、ローン免除された自宅は共有財産?個人財産?民法760条と夫婦共有財産の謎を徹底解説!

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ローン免除された自宅は、私個人の財産なのか、それとも夫婦の共有財産なのかが分かりません。配偶者には申し訳ないと言われますが、私は共有財産だと思うのですが…。
民法760条は、夫婦の共有財産について規定しています。簡単に言うと、結婚後に夫婦で取得した財産は、原則として夫婦共有の財産となる、ということです。 「取得」とは、所有権を取得することだけでなく、債権(お金を借りている権利)の消滅なども含まれます。 今回のケースでは、住宅ローンが免除されたことで、住宅ローンの債務(借金)が消滅しました。この債務の消滅は、住宅の所有権の取得と同様に、財産上の利益の取得とみなせるのです。
質問者様のケースでは、結婚後に生命保険の保証により住宅ローンの支払いが免除されたため、住宅ローンの債務が消滅しました。これは、民法760条でいう「結婚後に取得した財産」に該当すると考えられます。そのため、自宅は原則として夫婦の共有財産となります。
関係する法律は、主に民法760条(夫婦の共有財産)です。この条文は、結婚後に取得した財産は、夫婦共有財産とすることを原則としています。ただし、例外もあります。例えば、相続によって取得した財産などは、共有財産とはならない可能性があります。
誤解されやすいのは、「結婚前に取得した財産」と「結婚後に取得した財産」の区別です。今回のケースでは、住宅自体は結婚前に取得していますが、ローンの免除という「財産上の利益の取得」は結婚後に行われています。 この点が重要です。 また、生活費の合算や、ローン返済が質問者様名義の口座から行われていたことなどは、共有財産かどうかの判断に直接影響しません。
例えば、結婚前に既にローンを5年間返済していたとしても、残債が免除されたことで、その分の「返済負担」が消滅したと考えることができます。 これは、財産上の利益の取得に該当し、共有財産となる可能性が高いです。 もし、将来離婚を検討する際には、この自宅の扱いについて、弁護士などに相談し、公正証書を作成するなど、明確にしておくことが重要です。
もし、ご夫婦間で自宅の所有権について意見の食い違いがある場合、または将来的なトラブルを避けるために、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、個々の事情を考慮した上で、適切なアドバイスをしてくれます。特に、離婚を検討している場合や、高額な財産である場合は、専門家の助言は不可欠です。
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