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結婚後の不動産贈与と離婚:共有財産か?家賃請求の是非を徹底解説!

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贈与されたマンションは共有財産とみなされるのか、夫の両親に家賃を支払う義務があるのかが分かりません。
日本の婚姻制度では、原則として「法定財産制」(夫婦の財産を個別に管理する制度)が適用されます。結婚後、それぞれが取得した財産は、原則として個人の財産となります。例外として、夫婦共有の財産となるものもありますが、今回のケースでは、夫名義で贈与されたマンションは、夫の個人財産に該当します。
贈与とは、無償で財産を移転することです。今回のケースでは、夫の両親から夫への贈与であり、妻は贈与契約に関与していません。したがって、妻がマンションに対して財産権を主張することはできません。
夫の両親からの贈与によって取得されたマンションは、夫の個人財産です。たとえ結婚後に取得されたものであっても、妻の共有財産とはなりません。そのため、夫が妻に対してマンションの家賃を請求することは、法的根拠がありません。
民法は、財産権や贈与に関する規定を定めています。今回のケースでは、民法上の贈与に関する規定が適用されます。贈与契約は、贈与者と受贈者(この場合、夫)の間で成立するものであり、妻は当事者ではありません。
結婚後に取得した財産がすべて共有財産になるという誤解がありますが、それは間違いです。法定財産制の下では、個人が取得した財産は原則としてその人の個人財産となります。共有財産となるのは、夫婦共有で取得した財産や、贈与契約において明示的に共有財産とする旨が記載されている場合など、限定的なケースです。
夫からの家賃請求は法的根拠がないため、拒否することができます。離婚協議においては、マンションの扱いを含め、財産分与について協議する必要があります。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。調停では、専門家のアドバイスを受けながら、公正な財産分与を目指せます。
離婚協議が難航し、自力では解決できない場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、協議をサポートしてくれます。特に、財産分与や慰謝料といった複雑な問題については、専門家の知識と経験が不可欠です。
結婚後、夫の両親から贈与されたマンションは、夫の個人財産であり、妻の共有財産ではありません。夫からの家賃請求は法的根拠がなく、拒否できます。離婚協議においては、財産分与について冷静に話し合い、必要に応じて専門家の力を借りることが重要です。 協議が難航する場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。 感情的にならず、冷静に、そして法的根拠に基づいた対応を心がけてください。
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