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結婚後の住宅購入貯蓄:名義・贈与税・ローン問題を徹底解説!
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貯蓄口座の名義を私にする場合、住宅名義を夫にすると贈与税がかかるのか?口座名義や住宅名義、ローンの名義をどうすれば良いのか?メリット・デメリットも含めて知りたいです。
まず、贈与税とは、無償で財産を受け取った際に課税される税金です(相続税とは異なります)。 住宅購入資金の貯蓄を妻名義で行い、その資金を夫名義の住宅購入に充てる場合、妻から夫への「贈与」とみなされる可能性があります。しかし、贈与税には「年間贈与の特例」があり、配偶者からの贈与については、年間110万円までは贈与税がかかりません。 また、住宅ローンは、住宅を購入するために金融機関から借り入れるお金のことです。 夫婦でローンを組む場合、連帯債務(お互いが責任を負うこと)や、それぞれが単独で借り入れる方法があります。
ご質問のケースでは、貯蓄口座の名義を妻名義にし、住宅名義を夫名義にしても、年間110万円を超えない範囲であれば贈与税はかかりません。 ただし、これはあくまでも「年間110万円の特例」を利用した場合です。 貯蓄額が年間110万円を超える場合は、贈与税の申告が必要になります。
関係する法律は、相続税法(贈与税に関する規定を含む)です。 具体的には、相続税法第22条第1項第1号の配偶者に対する贈与の特例が適用されます。
多くの方が誤解しがちなのは、「名義が違えば必ず贈与税がかかる」という点です。 贈与税の課税対象は、無償で財産が移転したかどうかです。 夫婦間であれば、生活費や住宅購入資金として資金を出し合うことは一般的であり、必ずしも贈与とみなされるわけではありません。 重要なのは、資金の移動が「無償」であるかどうか、そして年間110万円の特例を超えるかどうかです。
例えば、妻が年間100万円貯蓄し、その資金を住宅購入に充てる場合、贈与税はかかりません。 しかし、年間120万円貯蓄した場合は、20万円分について贈与税の申告が必要になります。 ローン名義は、夫単独、妻単独、または連帯債務で組むことができます。 夫の年収が高いため、夫単独で組む方が金利が低くなる可能性がありますが、リスク分散の観点から、連帯債務にすることも検討できます。
貯蓄額が年間110万円を超える場合、または、複雑な資産状況にある場合は、税理士やFP(ファイナンシャルプランナー)に相談することをお勧めします。 専門家であれば、個々の状況に合わせた最適な方法をアドバイスしてくれます。
* 配偶者間の贈与には年間110万円の特例がある。
* 貯蓄名義と住宅名義が異なっても、必ずしも贈与税がかかるとは限らない。
* ローン名義は、夫単独、妻単独、連帯債務から選択できる。
* 高額な貯蓄や複雑な資産状況の場合は、専門家への相談が有効。
この解説が、皆様の住宅購入計画のお役に立てれば幸いです。 ご不明な点等ございましたら、お気軽に専門家にご相談ください。
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