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結婚後の相続財産と離婚時の財産分与:別居中の夫婦が知っておくべきこと

【背景】
現在、夫と別居中で離婚を考えています。夫と私の間には、結婚後に亡くなった両親から相続した不動産があります。

【悩み】
結婚後に相続した不動産は、離婚時の財産分与の対象になるのでしょうか?共有財産にならないと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?詳しく教えていただきたいです。

結婚後の相続財産は原則、共有財産にはなりません。

結婚後の相続財産と財産分与の関係

#### 相続財産の定義と種類

まず、相続財産とは何かを理解しましょう。相続財産とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた財産すべてを指します。不動産、預貯金、株式、車など、あらゆるものが含まれます。この相続財産は、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に相続されます。(民法第880条)

今回のケースでは、ご両親から相続された不動産が相続財産です。相続財産には、相続開始時(被相続人が亡くなった時点)に既に存在していた財産だけでなく、被相続人が亡くなった後に判明した財産も含まれます。

#### 離婚と財産分与の基本

離婚する際に、夫婦が共有してきた財産をどのように分けるかを定めるのが財産分与です。 財産分与は、離婚の際に夫婦間で協議によって行われます。協議がまとまらない場合は、裁判所に調停や訴訟を申し立てることができます。

財産分与の対象となるのは、原則として「夫婦が婚姻中に取得した共有財産」です。 具体的には、婚姻中に夫婦で協力して築き上げた財産(預金、不動産、事業の利益など)が該当します。

#### 結婚後の相続財産は共有財産になるのか?

では、結婚後に相続した財産は共有財産になるのでしょうか? 結論から言うと、原則としてなりません。 相続財産は、相続開始時点で既に個人の財産として確定しているからです。 たとえ結婚後であっても、相続した財産は、相続人の「個人財産」として扱われます。 そのため、離婚時の財産分与の対象にはなりません。

今回のケースへの回答

質問者様の場合、結婚後にご両親から相続された不動産は、原則として財産分与の対象にはなりません。 これは、その不動産が婚姻中に取得された共有財産ではなく、相続によって質問者様個人が取得した個人財産だからです。

民法における規定

民法では、財産分与に関する規定が定められています(民法760条)。しかし、この条文に結婚後の相続財産に関する直接的な記述はありません。 しかし、判例や学説において、結婚後の相続財産は個人の財産であると広く認められています。

誤解されがちなポイント

結婚後であっても、相続財産が共有財産とみなされるケースがないわけではありません。例えば、相続財産を夫婦で共同して運用し、その運用益を共有している場合などは、運用益の部分については共有財産として扱われる可能性があります。しかし、相続財産そのものが共有財産になることは稀です。

実務的なアドバイス

離婚協議において、相続財産が問題となることは少ないですが、念のため、相続した不動産の登記簿謄本(不動産の所有権を証明する公的な書類)を準備しておきましょう。 また、弁護士や司法書士に相談することで、より確実な解決が期待できます。

専門家に相談すべき場合

相続財産に関するトラブルや、財産分与の協議が難航する場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 特に、不動産の評価額が大きく、複雑な財産関係がある場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。

まとめ

結婚後の相続財産は、原則として離婚時の財産分与の対象にはなりません。しかし、状況によっては例外もあるため、不明な点があれば専門家に相談することが重要です。 ご自身の権利を守るためにも、必要な情報を集め、冷静に判断しましょう。 特に、高額な不動産を相続している場合は、専門家の助言を受けることを強くお勧めします。

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