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結婚後の確定申告!不動産所得の申告方法と節税対策を徹底解説!

【背景】
昨年末に入籍しました。私と夫は、結婚前もそれぞれ不動産収入があり、不動産所得の確定申告をしていました。

【悩み】
結婚後も、それぞれ個別に確定申告をした方が良いのか、それとも夫が会社を設立して会社として青色申告(青色申告とは、中小企業者や個人事業主が、より有利な税制を利用できる制度です。)をした方が税金が安くなるのか迷っています。
もし会社を設立した場合、私は専業主婦ですが、どのように申告すれば良いのでしょうか?
税金をできるだけ抑えたいと考えています。

個別の申告と会社設立、どちらが有利かは状況次第です。専門家に相談しましょう。

結婚後の不動産所得の申告方法

不動産所得の基礎知識

不動産所得とは、アパートやマンションなどの不動産を貸し出して得られる収入から経費を差し引いたものです。 この収入は、所得税の対象となり、確定申告が必要です。確定申告は、毎年2月16日から3月15日に行われます。 所得税は、所得金額に応じて税率が決まります。所得が高いほど、税率も高くなります。

今回のケースへの直接的な回答

ご夫婦が結婚後も個別に不動産所得の確定申告をするか、夫が会社を設立して会社として青色申告をするかは、それぞれの状況によって最適な方法が異なります。 単純に「どちらが良い」とは言えません。 例えば、不動産の所有状況、収入額、経費、ご夫婦の今後の生活設計など、様々な要素を考慮する必要があります。

関係する法律や制度

日本の税法では、所得税法に基づき、不動産所得は個人が申告する必要があります。 ただし、会社を設立し、その会社名義で不動産を所有・管理する場合、会社の所得として申告することになります。 青色申告を選択することで、65万円の特別控除を受けることができます(青色申告特別控除:青色申告を選択した個人事業主が受けられる税制上の優遇措置です。)。

誤解されがちなポイントの整理

「会社を設立すれば必ず税金が安くなる」という誤解は避けましょう。会社設立には、設立費用や維持費用(維持費用:会社を運営していくために必要な費用です。例:事務所の家賃、光熱費、経理費用など)がかかります。 これらの費用を考慮すると、必ずしも会社設立の方が税負担が少なくなるとは限りません。 また、会社設立には、複雑な手続きや責任も伴います。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、夫が不動産管理会社を設立し、ご夫婦の不動産を全てその会社に賃貸することで、青色申告のメリットを受けることができます。 しかし、会社設立には、税理士などの専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。 専門家は、ご夫婦の状況を詳しく分析し、最適な申告方法を提案してくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産所得の税金対策は複雑です。 ご夫婦の状況によっては、個別の申告の方が有利な場合もありますし、会社設立の方が有利な場合もあります。 最適な方法を見極めるためには、税理士などの専門家に相談することが非常に重要です。 専門家は、税法に精通し、節税対策の専門知識を持っています。 間違った申告をしてしまうと、税務調査の対象になったり、過少申告加算税(過少申告加算税:税金を少なく申告した場合に課される追加の税金です。)を課せられる可能性もあります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

結婚後の不動産所得の申告方法は、個人の状況によって最適な方法が異なります。 会社設立による青色申告は必ずしも節税に繋がるわけではなく、費用や手続きの複雑さも考慮する必要があります。 税金対策は専門家のアドバイスを受けることが重要です。 ご夫婦の状況を丁寧に説明し、最適な方法を検討しましょう。 税理士への相談を検討することを強くお勧めします。

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