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結婚後の貯金は本当に折半?共働き夫婦の財産分与と貯蓄について徹底解説
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結婚後、私がコツコツ貯めた自分名義の貯金は、離婚した場合、本当に半分夫に渡さなければならないのでしょうか?
まず、財産分与(ざいさんぶんよ)とは、離婚時に夫婦が共有してきた財産を、公平に分割することです。 これは、民法(みんぽう)760条に規定されています。 結婚生活中に築いた財産は、夫婦共有の財産とみなされるのが原則です。 しかし、「共有財産」と「個人財産」の区別が重要になってきます。
質問者様のケースでは、ご自身の貯金が「個人財産」として認められる可能性があります。 なぜなら、ご主人の浪費癖は、ご自身の貯蓄とは無関係だからです。 ご主人がご自身の小遣いを使い果たした結果、貯金がないという状況は、ご自身の貯蓄とは切り離して考えることができます。 重要なのは、その貯蓄が「婚姻関係(こんいんかんけい)から生じた財産」なのか、「婚姻関係とは独立した財産」なのかという点です。
民法760条は、離婚の際に夫婦が協力して築いた財産を、公平に分割することを定めています。 しかし、この「協力して築いた財産」の解釈が重要です。 今回のケースでは、質問者様の貯金は、ご自身の努力と節約によって蓄積されたものであり、ご主人との協力関係とは直接関係がないと主張できる可能性があります。
結婚後の貯金が全て共有財産と誤解されるケースが多いです。 しかし、これは必ずしも正しくありません。 例えば、結婚前に既に持っていた財産や、相続(そうぞく)で得た財産、そして今回のケースのように、一方の努力だけで蓄積された財産は、共有財産とはみなされない可能性があります。 重要なのは、その財産の取得経緯(しゅとくけいい)です。
もし離婚に備えたいのであれば、貯金の記録をきちんと残しておくことが重要です。 通帳のコピーや、貯金に関する書類などを保管しておきましょう。 これは、裁判になった場合に、ご自身の貯金がご自身の努力によって得られたものであることを証明する上で役立ちます。
離婚が現実味を帯びてきた場合、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、個々の事情を考慮した上で、最適なアドバイスをしてくれます。 財産分与は複雑な問題であり、専門家の助言を得ることで、より有利な解決を図ることができるでしょう。
結婚後の貯金が必ずしも離婚時に折半されるわけではないことを理解しておきましょう。 ご自身の貯金が、ご自身の努力によって得られたものであることを明確に示せるよう、証拠をきちんと保管しておくことが大切です。 不安な場合は、専門家に相談することをお勧めします。 ご自身の権利を守るためにも、適切な対応を心がけましょう。
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