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結婚後の退職金は共有財産?個人財産?夫婦間の財産分与の疑問を徹底解説!

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退職金は個人財産とみなされるのか、それとも夫婦共有の財産となるのかを知りたいです。結婚期間中の収入から得られたものなので、共有財産に該当するのではないかと考えています。
まず、重要なのは日本の民法における「共有財産」と「個人財産」の概念です。結婚した夫婦は、法律上「共有財産制」を採用しています(一部例外を除く)。これは、結婚後、夫婦で得た収入や財産は、原則として夫婦共有のものとなる制度です。
では、退職金はどのように扱われるのでしょうか? 退職金は、長年の勤労に対する対価として支払われるものです。そして、その取得時期がポイントになります。結婚後に取得した退職金は、結婚生活を支えるための収入の一部とみなせるため、原則として夫婦の共有財産となります。
質問者様の場合、結婚後4年間にわたって勤めた会社から得られる退職金は、原則として夫婦共有財産となります。これは、あなたが結婚後も働き続け、その対価として受け取るものだからです。
民法第757条が、夫婦の共有財産に関する規定を定めています。この条文に基づき、結婚後取得した退職金は、夫婦共有の財産と判断されます。ただし、例外的なケースもありますので、後述します。
「結婚前の貯蓄は個人財産、結婚後の収入は共有財産」という認識は、多くの場合正しいですが、退職金に関しては少し複雑です。退職金は、結婚前からの勤務期間と結婚後の勤務期間の両方に基づいて支払われることが多いため、単純に「結婚後取得分は共有」と片付けることはできません。しかし、判例では、結婚後の勤務期間に相当する部分の退職金は共有財産と判断される傾向が強いです。
例えば、10年間の勤務のうち、結婚前が6年、結婚後が4年だったとします。この場合、単純に6:4の割合で退職金を分割するわけではありません。裁判例では、結婚後の勤務期間の貢献度や、退職金の算定方法などを考慮して、より詳細な検討が行われます。
そのため、具体的な財産分与の方法については、弁護士や司法書士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
夫婦間で退職金の分与について合意できない場合、または、退職金の算定方法に複雑な要素がある場合は、専門家への相談が不可欠です。弁護士や司法書士は、民法や判例に基づいた適切なアドバイスを行い、必要に応じて裁判手続きをサポートしてくれます。特に、高額な退職金の場合や、複雑な事情がある場合は、専門家の力を借りることが重要です。
結婚後に取得した退職金は、原則として夫婦の共有財産です。しかし、具体的な分与方法は、結婚期間中の勤務期間の長さや、退職金の算定方法など、様々な要素によって異なります。そのため、トラブルを避けるためにも、専門家への相談を検討することをお勧めします。 夫婦間の円満な解決のためにも、早めに対処することが大切です。
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