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結婚後も別々?青色専従者と青色申告の確定申告方法を徹底解説!

【背景】
* 彼氏は個人事業主で青色申告(確定申告書A)をしています。
* 私は不動産所得があり、青色申告(確定申告書B)をしています。
* 彼氏の店で働き、給与所得を得ています。(まだ結婚はしていません)

【悩み】
彼と結婚し、私が青色専従者になった場合、確定申告はどうなるのか?彼と別々に申告するのか、それとも一緒に申告するのか知りたいです。不動産は結婚後も私名義のままです。

結婚後も別々に確定申告します。

青色申告と青色専従者の基礎知識

青色申告とは、個人事業主やフリーランスなどが、白色申告(簡易な申告方法)ではなく、より詳細な申告を行うことで、税金の控除を受けられる制度です(所得税法)。青色申告には、青色申告承認申請が必要です。承認されると、65万円の特別控除や、事業専従者(青色専従者)の給与の損金算入など、様々なメリットがあります。

青色専従者とは、個人事業主の事業に専ら従事する配偶者や親族のことです。青色専従者の給与は、事業主の経費として計上できます(所得税法)。これは、事業主が事業のために支払った費用として認められるため、事業所得を減らし、税負担を軽減する効果があります。

結婚後の確定申告方法

質問者様の場合、結婚後、青色専従者となっても、ご自身とご主人は別々に確定申告を行うことになります。これは、それぞれが独立した納税義務者であるためです。

ご主人は、個人事業主として確定申告書Aを使用し、事業所得を申告します。その際、質問者様の給与を事業経費として計上します。

一方、質問者様は、不動産所得と給与所得(ご主人からの給与)を申告します。不動産所得は確定申告書Bを使用し、給与所得は源泉徴収票に基づいて申告します。

関係する法律や制度

関係する法律は、主に所得税法です。所得税法において、個人事業主と青色専従者はそれぞれ独立した納税義務者として扱われます。

誤解されがちなポイント

青色専従者になると、事業主と一体化して申告する、と誤解されることがあります。しかし、これは誤りです。青色専従者の所得は、事業主の所得とは別個に計算され、それぞれが個別に申告・納税します。

実務的なアドバイスと具体例

ご主人の事業所得と、質問者様の不動産所得・給与所得は、それぞれ別々に計算し、申告書を作成します。確定申告の際には、それぞれの所得に対応する書類(源泉徴収票、不動産の収支計算書など)を準備しましょう。税理士に相談することで、より正確な申告を行うことができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

確定申告は複雑な手続きを伴うため、不安な点があれば税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、不動産所得や青色申告に関する知識が不足している場合、専門家のアドバイスを受けることで、税金に関するリスクを軽減できます。

まとめ

結婚後、青色専従者となっても、ご主人と質問者様は別々に確定申告を行う必要があります。それぞれの所得を正確に計算し、必要な書類を準備して申告しましょう。税金に関する疑問や不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 青色申告の制度を理解し、適切な手続きを行うことで、税負担の軽減につながります。

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