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結婚後貯蓄の共有財産と住宅購入時の名義:贈与税と持分配分の落とし穴

【背景】
* 夫と妻で住宅を購入予定です。(土地・建物)
* 頭金1000万円、ローン3500万円を予定。
* 頭金の内訳:夫の給与40%、妻の給与20%、結婚式のご祝儀20%。
* 夫婦共有財産として認識している貯蓄を、夫の口座に集約していたため、妻名義の口座に一時的に預けていました。
* ローンは夫名義で組む予定です。
* 両親からの援助はありません。
* 不動産屋さんから持分の配分について相談されました。

【悩み】
結婚後貯蓄は夫婦共有財産と考えているため、住宅購入時の持分の配分方法に迷っています。贈与税の問題も心配です。夫と妻で持分を配分するべきか、そのメリット・デメリットを知りたいです。

夫婦共有財産と認識しているのであれば、持分配分は不要です。

回答と解説

住宅購入における持分と贈与税の基礎知識

住宅を購入する際、土地や建物の所有権は、所有者の間で自由に分割できます。これを「持分」と言います。例えば、夫60%、妻40%といった具合です。 しかし、資金の拠出割合と所有権の割合が異なる場合、資金を多く拠出していない配偶者への所有権の移転は、贈与とみなされる可能性があります。(民法)。この場合、贈与された配偶者は贈与税の申告が必要になります。贈与税は、贈与された財産の価額から基礎控除額を差し引いた額に対して課税されます。基礎控除額は、年間110万円です。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、結婚後の貯蓄を夫婦共有財産と認識されています。 これは、法律上も妥当な考え方です。 夫婦共有財産を基に住宅を購入する場合、資金拠出割合に関係なく、夫と妻がそれぞれ50%ずつ所有権を持つことも可能です。 わざわざ持分を配分する必要はなく、最初から共有で所有することで、贈与税の問題を回避できます。

関係する法律や制度

* **民法第757条(共有):** 共有とは、数人が同一の財産を共有することです。今回のケースでは、住宅を夫と妻が共有することができます。
* **贈与税法:** 無償で財産を贈与した場合、贈与税が課税されます。資金拠出割合と所有権の割合が異なる場合、贈与税の課税対象となる可能性があります。

誤解されがちなポイントの整理

不動産会社からの説明は、資金拠出割合に基づいた持分配分を推奨しているように聞こえますが、それはあくまで安全策です。 しかし、質問者様のケースでは、最初から共有財産として認識されている資金で住宅を購入するわけですから、必ずしも資金拠出割合に沿った持分配分をする必要はありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

* **登記簿上の所有権割合:** 登記簿には、夫と妻がそれぞれ50%ずつ所有している旨を記載します。
* **ローン返済:** ローンは夫名義でも、共有財産である住宅の購入に充てられた資金を返済していると考えられます。
* **将来の売却:** 売却益は、共有割合(50%ずつ)で分配されます。
* **離婚の場合:** 離婚の際に、住宅の所有権や売却益の分配は、離婚協議や裁判で決まります。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 夫婦間で所有権割合について合意できない場合
* ローン返済に不安がある場合
* 将来的な相続について計画を立てたい場合
* 複雑な財産状況がある場合

これらの場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

結婚後の貯蓄は、原則として夫婦共有財産です。 そのため、資金拠出割合に関係なく、住宅の所有権を最初から共有にすることで、贈与税の問題を回避できます。 ただし、複雑な状況や不安がある場合は、専門家への相談をおすすめします。 大切なのは、夫婦間でしっかり話し合い、納得できる方法を選択することです。

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