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結婚1年で妻の勝手な離婚請求!事業所得と財産分与の義務を徹底解説

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妻の勝手な離婚請求に納得がいきません。事業で得た現金は私の収入であり、財産分与の対象になるのでしょうか?財産分与を拒否することはできないのでしょうか?不安です。
離婚をする際に、夫婦で築いた財産を公平に分割する制度が「財産分与」です。 これは、婚姻関係解消に伴う精算として、法律で定められています(民法760条)。 具体的には、結婚後、夫婦で協力して築き上げた財産(共有財産)が対象となります。 預金、不動産、事業の利益など、現金だけでなく、様々なものが含まれます。 ただし、結婚前に既に持っていた財産(特有財産)は、原則として財産分与の対象外です。
ご質問のケースでは、個人事業で得た現金収入が財産分与の対象となる可能性が高いです。 結婚後、あなたが事業で得た利益は、夫婦の共同生活を維持するために使われた可能性があり、夫婦共有の財産とみなされるからです。 妻の離婚の意思が一方的であったとしても、財産分与の義務がなくなるわけではありません。
財産分与に関する法律は、主に民法760条に規定されています。 この条文では、離婚の際に夫婦の共有財産を「公平に」分割するよう定めています。「公平」とは、必ずしも半々とは限りません。 裁判所は、夫婦の貢献度や婚姻期間、財産の状況などを総合的に考慮して、具体的な分与割合を決定します。 あなたの事業の状況、妻の貢献度、離婚に至った経緯など、様々な要素が判断材料となります。
「妻の勝手な離婚」という感情は理解できますが、法律上は、離婚の理由がどちらに有利か、という点で財産分与の有無や額が決まるわけではありません。 離婚の理由に関わらず、原則として財産分与は行われます。 ただし、離婚原因にあなたの重大な責めがある場合、財産分与の割合が減額される可能性はあります。 これは、裁判所の判断に委ねられます。
財産分与の額を争う場合は、事業の収支を明確に示す証拠(会計帳簿、納税申告書など)を準備することが重要です。 また、財産分与の額について、あなたと妻の間で合意できない場合は、裁判所に調停を申し立てるか、訴訟を起こすことになります。 これらの手続きは複雑で、専門知識が必要です。 弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。
例えば、あなたが年間1000万円の利益を上げていたとします。 この場合、婚姻期間が1年であれば、全額が財産分与の対象となるわけではありませんが、一定の割合が分与される可能性があります。 具体的な割合は、裁判所の判断によります。
個人事業の収支や財産の評価は複雑な場合があります。 特に、事業の将来性や無形資産(顧客リストなど)の評価は専門的な知識が必要です。 また、裁判手続きは専門用語が多く、手続きも煩雑です。 これらの問題を一人で解決しようとすると、不利な判決を受ける可能性もあります。 そのため、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスとサポートを受けることが重要です。
結婚1年目での離婚、しかも一方的な離婚請求は辛い状況でしょう。 しかし、法律上は、妻の離婚の意思に関わらず、原則として財産分与の義務があります。 あなたの事業所得も、婚姻期間中に得られた利益であれば、財産分与の対象となる可能性が高いです。 感情的な面だけでなく、法律的な側面も踏まえ、弁護士に相談して、冷静に今後の対応を検討することをお勧めします。 証拠の確保と専門家のアドバイスは、あなたにとって大きな助けとなるでしょう。
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