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結婚2年目、家庭内別居中の住宅ローン負担:半分負担は正当な権利?

【背景】
* 結婚2年目、家庭内別居状態です。
* 子供はいません。
* 2ヶ月ほどほぼ会話がありません。
* 住宅ローン、光熱費などの家計支出のほとんどを夫である私が負担しています。
* 妻は食費(月10日分)と雑費程度(月約2万円)の支出です。私の支出は約12万円(税金除く)です。
* 住宅購入時の諸費用約250万円は私の貯金から支払いました。
* 妻も働いています。
* 別居・離婚の場合、妻の実家(不具合のある住宅)に住むつもりはありません。

【悩み】
住宅ローンの負担を妻に半分負担させることは、正当な権利なのでしょうか?

婚姻費用分担請求の可能性あり。状況次第。

回答と解説

テーマの基礎知識(婚姻費用と財産分与)

まず、結婚している夫婦の間には、法律上「婚姻費用分担義務」(民法752条)があります。これは、夫婦が協力して生活していくために、お互いに生活費を負担する義務のことです。具体的には、生活費(食費、光熱費、住居費など)、教育費、医療費などが含まれます。 この婚姻費用分担は、夫婦の収入や財産状況、生活水準などを考慮して決定されます。

一方、「財産分与」は、離婚時に夫婦が共有してきた財産を、公平に分割する制度です。住宅ローンを組んで購入したマイホームは、原則として夫婦の共有財産とみなされます。(ただし、購入資金の出所や名義などによって異なる場合があります。)

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、家庭内別居状態であり、妻の生活費への貢献が著しく少ない状況です。そのため、住宅ローンの負担を妻に半分負担させることは、必ずしも「正当な権利」とは言い切れませんが、婚姻費用分担請求を行うことで、妻に一定の金額を支払わせる可能性はあります。

関係する法律や制度

関係する法律は、主に民法です。特に、民法752条(婚姻費用分担義務)と、離婚時の財産分与に関する規定が重要になります。

誤解されがちなポイントの整理

「住宅ローンを半分負担させる」という考え方は、離婚時の財産分与を前提としているように見えます。しかし、家庭内別居状態であっても、離婚が確定していない段階では、財産分与はできません。まずは、婚姻費用分担請求を行い、生活費の負担割合を調整する必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、弁護士などの専門家に相談し、現在の状況を詳しく説明することが重要です。弁護士は、質問者様の収入、支出、妻の収入、生活状況などを考慮して、婚姻費用分担請求の可否や請求金額を検討します。請求金額は、裁判所が判断することになります。

例えば、質問者様の収入が12万円(税金除く)、妻の収入が仮に8万円だとします。生活費として月20万円が必要だと仮定した場合、その負担割合を、収入に応じて判断することになります。

専門家に相談すべき場合とその理由

家庭内別居、離婚問題は複雑な法的問題を含むため、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、必要に応じて裁判手続きをサポートしてくれます。特に、話し合いがうまくいかない場合や、法的措置が必要な場合は、専門家の助けが不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 家庭内別居状態でも、婚姻費用分担義務は存在します。
* 住宅ローンの負担割合は、夫婦の収入や生活状況などを考慮して決定されます。
* 離婚時の財産分与とは別問題です。
* 弁護士などの専門家に相談することが重要です。

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