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結婚40年、共有名義の家の贈与税!夫婦間贈与の免除制度と注意点

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夫から私への家の名義変更は、贈与とみなされ、贈与税がかかるのでしょうか?夫婦間贈与の免除制度があるという話を聞いたのですが、私たちのケースでも適用されるのか、詳しい条件や注意点を知りたいです。
まず、贈与とは、無償で財産を移転することです。 夫から妻への家の名義変更は、原則として夫から妻への贈与とみなされます。(民法)。 贈与税は、この贈与によって課税される税金です。 しかし、夫婦間における贈与には、税制上の優遇措置が設けられています。それが「夫婦間の贈与税の特例」です。
結婚40年という長期間にわたる婚姻関係にあるご夫婦であれば、今回のケースは、原則として「贈与税の非課税」となります。具体的には、年間110万円までの贈与については、贈与税が課税されません。これは、婚姻関係にある夫婦間であれば、毎年110万円まで贈与しても贈与税がかからないという特例です。
この特例は、相続税法に基づいています。 具体的には、相続税法第22条第1項第1号に規定されています。 この法律によって、夫婦間の贈与は一定の範囲内で税制上の優遇措置が受けられるのです。
誤解されやすい点として、「名義変更=贈与」という点です。 名義変更自体は、必ずしも贈与を意味するわけではありません。例えば、共有持分(共有で所有している割合)の変更であれば、贈与とはみなされません。しかし、今回のケースのように、夫が単独所有権から夫婦の共有所有権に変更し、その後夫の持分を妻に贈与する場合は贈与とみなされます。
また、110万円の特例は「年間」の制限です。 一度に1,100万円を贈与しても非課税にはなりません。毎年110万円までという点に注意が必要です。 さらに、この特例は、相続時精算課税制度(相続時に贈与分をまとめて相続税の計算をする制度)と併用することはできません。
例えば、夫が所有する家の持分を毎年110万円ずつ妻に贈与していくことで、贈与税を支払うことなく、最終的に妻が家の所有権を完全に取得できます。 ただし、この場合、贈与契約書の作成と税務署への贈与税の申告は必要です。 専門家(税理士など)に相談して、適切な手続きを行うことをお勧めします。
家の評価額が110万円を超える場合や、相続時精算課税制度との関係、複雑な財産状況など、ご自身で判断が難しい場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、個々の状況に合わせた最適な方法を提案し、税務上のリスクを軽減するお手伝いをしてくれます。
夫婦間贈与には年間110万円までの贈与税非課税の特例があります。 しかし、適用条件や手続き、税務申告など、注意すべき点も多いです。 高額な不動産の贈与は、専門家への相談が不可欠です。 ご自身の状況を正確に把握し、適切な手続きを行うことで、税金対策をスムーズに進めることができます。 安心して手続きを進めるためにも、専門家のアドバイスを受けることを検討しましょう。
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