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結婚6年目、離婚と財産分与:連れ子と不動産、私の財産はどうなる?
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離婚する場合、自分名義の財産(アパート経営、相続した土地)はどうなるのか不安です。妻にも財産を分け与える必要があるのか知りたいです。養育費は支払うつもりです。
離婚の際に、夫婦で築いた財産をどのように分けるかを定めるのが「財産分与」です。 民法では、婚姻中に取得した財産は夫婦共有財産(共同所有)とみなされ、離婚時には原則として2分の1ずつ分割されます(共有財産)。ただし、結婚前に取得した財産(別財産)や、相続によって取得した財産は、原則として財産分与の対象外となります。
質問者様のケースでは、アパート経営による財産と相続した土地の扱いが問題となります。アパート経営は婚姻中に開始された事業であれば、その収益や不動産自体が財産分与の対象となる可能性が高いです。一方、結婚前に相続した土地は、原則として財産分与の対象外です。しかし、婚姻中にその土地の価値が上昇していたり、その土地を運用して得た利益があれば、それらは財産分与の対象となる可能性があります。
財産分与は民法760条以下に規定されています。具体的には、夫婦の共有財産を、離婚時に公平に分割するよう定めています。 また、連れ子がいる場合でも、財産分与の基準は変わりません。 重要なのは、婚姻中に取得した財産か、結婚前に取得した財産かを見極めることです。
「自分名義だから私のもの」という誤解は危険です。婚姻中に取得した財産は、たとえ名義が一方のみであっても、原則として夫婦共有財産です。 また、連れ子がいるからといって、財産分与の割合が変わるわけではありません。
離婚協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停では、専門家の助言を受けながら、公正な財産分与の方法を検討できます。 アパート経営の評価は専門家(不動産鑑定士など)に依頼する必要があります。相続した土地についても、その価値や運用状況を明確にする必要があります。
離婚は複雑な問題です。特に、不動産や事業に関わる財産分与の場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスと、円滑な協議を進めるためのサポートをしてくれます。 特に、アパート経営の連帯保証人になっている妻との関係や、相続した土地の複雑な状況を考慮すると、専門家の助言は不可欠です。
離婚時の財産分与は、婚姻中に取得した財産が原則として対象となります。自分名義であっても、婚姻中に取得した財産は共有財産となる可能性があることを理解しましょう。 連れ子がいる場合でも、財産分与の基準は変わりません。 不動産や事業に関わる財産分与は複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 早期に専門家のアドバイスを得ることが、あなたにとって有利な解決につながるでしょう。
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