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給与所得者の扶養と不動産賃貸収入:年間所得見積額の正しい計算方法と注意点

【背景】
* 主人の扶養に入っています。
* 親と共有で不動産を賃貸し、その収入が少しあります(38万円未満)。
* 所得税の確定申告では、家賃収入から必要経費と家屋の減価償却費を引いています。
* 主人の会社に提出する「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の「年間所得見積額」の記入方法が分かりません。

【悩み】
年間所得見積額には減価償却費を含めるべきか否か、また、どのように計算して記入すれば良いのかが分かりません。

不動産収入から必要経費を引いた金額を、持ち分比率で按分した額を記入

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、給与所得者本人が保険料控除や配偶者特別控除を受けるために、会社に提出する書類です。この書類には、配偶者の「年間所得見積額」を記入する欄があります。 「年間所得見積額」とは、その年の1月1日から12月31日までの間に得られると予想される所得の総額です。 ここで重要なのは、この見積額は「税務上の所得」ではなく、あくまで「扶養の判断基準」となる所得額である点です。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、不動産賃貸収入から必要経費を差し引いた金額を、親との持ち分比率で按分し、その額を「年間所得見積額」欄に記入すれば問題ありません。減価償却費は、税務上の所得計算には必要ですが、扶養の判断基準となる「年間所得見積額」には含めません。

関係する法律や制度がある場合は明記

所得税法や、会社が独自に定めている扶養の基準(会社によっては、年間所得106万円以下など独自の基準を設けている場合があります)が関係します。 ただし、今回の質問は「年間所得見積額」の計算方法に関するものであり、法律の直接的な解釈というよりは、会社への申告方法に関する実務的な問題です。

誤解されがちなポイントの整理

確定申告(所得税)と扶養控除申告(会社への申告)は目的が異なります。確定申告は税金を計算するため、減価償却費などの経費を正確に計上する必要があります。一方、扶養控除申告は、扶養の要否を判断するため、税務上の所得計算とは異なる基準を用いる場合があります。 この違いを理解することが重要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、年間の賃貸収入が50万円で、必要経費が10万円、あなたの持ち分が50%だとします。
1. 賃貸収入:50万円
2. 必要経費:10万円
3. 純収入:50万円 – 10万円 = 40万円
4. あなたの持ち分:40万円 × 50% = 20万円

この場合、「年間所得見積額」には「20万円」を記入します。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産の賃貸経営は、税務上の処理が複雑な場合があります。 所得が38万円未満であっても、複数の不動産を所有していたり、複雑な経費処理を行っている場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、確定申告の際に誤った申告をしてしまうと、税務調査を受ける可能性もあります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 年間所得見積額は税務上の所得とは異なります。
* 減価償却費は年間所得見積額には含めません。
* 不動産収入から必要経費を引いた金額を、持ち分比率で按分して記入します。
* 複雑な場合は、専門家に相談しましょう。

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