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給湯器故障時のスーパー銭湯利用、食事代やガソリン代は請求できる?

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【悩み】
賃貸物件(アパートやマンション、戸建てなど)の契約では、貸主(大家さん)と借主(あなた)の間で、様々な取り決めが行われます。この取り決めをまとめたものが「賃貸借契約」です。
今回のケースで重要になるのは、貸主の「修繕義務」です。これは、物件に何か問題が発生した場合、貸主がそれを修理する義務を負うというものです。給湯器の故障は、まさにこの修繕義務の対象となる可能性があります。ただし、故障の原因が借主の過失(故意や不注意)による場合は、借主が修理費用を負担することもあります。
また、賃貸契約には、物件を「通常の使用」ができる状態に保つ義務も含まれています。給湯器が故障し、お風呂に入れない状況は、この「通常の使用」を妨げる可能性があります。
今回のケースでは、管理会社が「1人1日1500円を上限」として、スーパー銭湯の利用料を負担すると言っています。これは、貸主が給湯器の故障によって生じた損害の一部を認めていると解釈できます。
問題は、食事代とガソリン代を請求できるかどうかです。一般的に、貸主が負担すべき損害は、給湯器の故障と直接的な関係があるものに限られます。スーパー銭湯の利用料は、お風呂に入れないことに対する代替手段として、直接的な関係があると言えます。
しかし、食事代やガソリン代が、どこまで直接的な関係があるかは、ケースバイケースで判断されます。
今回の問題に関係する主な法律は、民法です。民法では、契約に関する基本的なルールが定められています。
特に重要なのは、民法415条(債務不履行による損害賠償)です。これは、契約上の義務を果たさなかった場合に、相手方に損害賠償を請求できるというものです。今回のケースでは、貸主が修繕義務を果たさなかったために、借主が損害を被ったと主張することができます。
ただし、損害賠償の範囲は、契約内容や状況によって異なります。賃貸借契約書に、給湯器故障時の費用負担に関する具体的な条項があれば、それが優先されます。契約書に何も記載がない場合は、民法の規定に基づいて判断されることになります。
よくある誤解として、すべての損害を貸主に請求できると思いがちですが、そうではありません。貸主が負担すべき損害は、給湯器の故障と「相当因果関係」(その行為が原因で生じたと認められる関係)のあるものに限られます。
例えば、給湯器の故障が原因で、風邪をひいてしまった場合、その治療費を貸主に請求するのは難しいでしょう。これは、給湯器の故障と風邪の間には、相当因果関係がないと判断されるからです。
今回のケースでは、食事代が「贅沢」とみなされると、貸主が負担する義務はないと判断される可能性があります。ガソリン代は、スーパー銭湯に行くために必要な費用であり、ある程度は認められる可能性がありますが、距離や回数によっては、全額が認められないこともあります。
まず、管理会社と再度、交渉してみましょう。食事代については、コロナ禍や未就学児のいる状況を説明し、やむを得ない出費であったことを強調しましょう。領収書だけでなく、状況を説明する手紙やメールを添えるのも効果的です。
ガソリン代については、往復の距離と回数を具体的に示し、その必要性を説明しましょう。可能であれば、ガソリン代の計算根拠(燃費など)も提示すると、より説得力が増します。
交渉がうまくいかない場合は、少額訴訟(60万円以下の金銭トラブルを対象とした簡易的な裁判)を検討することもできます。ただし、訴訟を起こすには、証拠(領収書、契約書など)をしっかりと準備する必要があります。
具体例:
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
弁護士は、法律の専門家として、あなたの権利を守るために、交渉や訴訟をサポートしてくれます。不動産鑑定士は、損害額の算定など、専門的な知識を提供してくれます。
今回のケースでは、給湯器の故障による損害賠償請求が可能です。ただし、請求できる範囲は、契約内容や状況によって異なります。
重要なポイント:
まずは、管理会社と誠実に交渉し、証拠をしっかりと整理しましょう。必要に応じて、専門家の助けを借りることも検討してください。
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