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絶縁した父の相続と借金問題:支払い義務と法的リスクについて

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まず、相続と借金に関する基本的な知識から始めましょう。相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます)を、配偶者や子供などの相続人が引き継ぐことです。これを「包括承継(ほうかつしょうけい)」といいます。
今回のケースでは、父親が亡くなり、相続が発生しました。しかし、質問者様は相続放棄の手続きを期間内に行わなかったため、父親の借金を含む財産を相続することになりました。
相続には、大きく分けて3つの方法があります。
相続放棄をするには、原則として、相続開始を知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間(じゅくりょきかん))に、家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと、原則として単純承認をしたものとみなされ、借金も相続することになります。
今回のケースでは、この3ヶ月の期間を過ぎてしまったため、相続放棄ができなくなってしまいました。
父親の友人が訴訟を起こす可能性は、残念ながらあります。特に、借用書がない場合でも、金銭の貸し借りがあったこと(金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく))を証明できれば、裁判で請求が認められる可能性があります。
しかし、今回のケースでは、父親の友人が保証人であること、借用書がないこと、貸した金額や経緯に不明確な点があることなど、いくつかの不利な要素があります。
訴訟になった場合、裁判所は、
などを総合的に判断します。父親の友人がこれらの事実を明確に証明できない場合、敗訴する可能性もあります。
また、追加の借金が後から判明した場合、相続放棄をしていない以上、原則として支払いの義務が生じます。ただし、借金の存在を知らなかったことなど、特別な事情があれば、裁判所に「相続放棄の無効」を申し立てることができる可能性があります。しかし、これは非常に難しい手続きであり、専門家のサポートが必要となるでしょう。
今回のケースで関係する主な法律は、民法です。民法には、相続に関する様々な規定が含まれています。
例えば、相続放棄に関する規定(民法915条)や、相続人の範囲(民法887条)などが重要です。
また、借金の問題については、民法の債権に関する規定(民法400条~)も関係してきます。具体的には、金銭消費貸借契約(民法587条)や、保証に関する規定(民法446条~)などが重要となります。
今回のケースでは、父親の友人が保証人であるという点が、重要な争点となる可能性があります。保証人は、債務者(借金をした人)が返済できなくなった場合に、代わりに返済する義務を負います。
相続と借金の問題について、よくある誤解を整理しておきましょう。
今回のケースで、質問者様が取るべき対応策について、いくつかアドバイスします。
具体例として、もし父親の友人が「借用書はないが、父親が確かに借りていた」と主張している場合、
など、詳細な情報を具体的に尋ねる必要があります。もし、父親の友人がこれらの情報を明確に説明できない場合は、請求に疑問があるとして、支払いを拒否することもできます。
今回のケースでは、弁護士に相談することをお勧めします。特に、以下のような状況の場合は、早急に相談すべきです。
弁護士は、法律の専門家として、
など、様々なサポートを提供してくれます。また、弁護士に依頼することで、精神的な負担を軽減し、適切な解決策を見つけることができます。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
相続問題は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。一人で悩まず、専門家である弁護士に相談し、適切な対応をすることが重要です。
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