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美容師さんが会社から営業権を無償譲渡!贈与税と所得税はどうなる?

【背景】

  • 美容師として働く方が、以前勤めていた会社から営業権を無償で譲り受けることになりました。
  • 3月1日付で、保健所での名義変更手続きをすることになっています。
  • 営業権の譲渡に伴い、贈与税について疑問が生じました。
  • 店舗や機材の評価、売上など、具体的な状況が提示されています。
  • 会社からは、起業後2年間は所得税がかからないと説明を受けました。

【悩み】

  • 1年間の贈与税の対象となる財産の範囲が、店舗、機材、売上を含むのか知りたい。
  • 店舗の状況(築8年、賃貸)、総工費3000万円、昨年の売上1900万円、赤字という状況で、50%近い贈与税がかかるのか知りたい。
  • 起業後2年間所得税がかからないという説明が正しいのか知りたい。
贈与税は発生する可能性がありますが、状況により異なります。所得税に関しては、通常は正しくありません。

営業権の無償譲渡と税金:基礎知識

美容師さんが会社から営業権を譲り受けるという、少し特殊なケースですね。まず、税金について理解するために、いくつかの基礎知識から始めましょう。

贈与税(ぞうよぜい)とは、人から財産を「もらった」ときにかかる税金です。今回のケースでは、会社から営業権を「もらう」という行為が、贈与にあたる可能性があります。贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額に対して計算されます。

所得税(しょとくぜい)は、1年間の所得(収入から経費を差し引いたもの)に対してかかる税金です。美容師さんとして独立し、事業を始めるとなると、所得税の対象となります。

営業権(えいぎょうけん)とは、お店の顧客や信用、ノウハウなど、目に見えない価値のことです。具体的には、お店の場所、ブランドイメージ、顧客リストなどが含まれます。この営業権を無償で譲り受けるということは、金銭的な価値のあるものを「もらった」と見なされる可能性があります。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースで、贈与税がかかるかどうか、また、どのくらいの税金がかかるのかは、いくつかの要素によって変わってきます。

まず、贈与税の対象となる財産は、店舗、機材、そして営業権の価値です。売上は、贈与税の直接的な対象にはなりませんが、営業権の価値を評価する上で考慮される可能性があります。

店舗と機材については、譲り受けた時点での時価が贈与税の課税対象となります。土地が賃貸であることは、贈与税の計算には直接影響しません。重要なのは、店舗と機材の現在の価値です。

営業権の価値を評価するのは、非常に難しい作業です。売上や、美容室の立地、顧客数、ブランドイメージなど、さまざまな要素を考慮して評価されます。赤字であったとしても、営業権に価値がないと一概には言えません。なぜなら、将来的に利益を生み出す可能性があれば、営業権に価値があると判断されるからです。

50%近い贈与税がかかるかどうかは、譲り受けた財産の合計額によって変わります。贈与税には基礎控除(きそこうじょ)があり、年間110万円までは税金がかかりません。もし、譲り受けた財産の合計額が110万円を超えると、超えた部分に対して贈与税がかかります。税率は、贈与額に応じて変わります。

会社から「起業してから2年間は所得税がかからない」という説明は、一般的には誤りです。事業を開始すれば、所得が発生した時点で所得税を納める義務が生じます。ただし、何らかの特別な事情(例えば、特定の減税措置など)がある可能性はゼロではありません。しかし、それは稀なケースです。

関係する法律や制度

今回のケースで関係する主な法律は、以下の通りです。

  • 相続税法(そうぞくぜいほう):贈与税の計算方法や、対象となる財産などを定めています。
  • 所得税法(しょとくぜいほう):所得税の計算方法や、所得の種類などを定めています。

また、税務署(ぜいむしょ)は、税金の申告や納付に関する手続きを行う場所です。税理士(ぜいりし)は、税金に関する専門家であり、税務相談や申告書の作成などをサポートしてくれます。

誤解されがちなポイント

税金に関する情報は、誤解されやすいポイントがいくつかあります。

  • 贈与税は売上にかかる税金ではない:贈与税は、財産を「もらった」ときにかかる税金です。売上そのものに贈与税がかかるわけではありません。
  • 所得税がかからない期間はない:事業を始めると、所得が発生した時点で所得税を納める義務が生じます。例外的なケースを除き、所得税がかからない期間はありません。
  • 営業権の価値は自分で決められるわけではない:営業権の価値は、客観的な評価に基づいて判断されます。税務署が、専門家の意見などを参考に評価することが一般的です。

実務的なアドバイスや具体例

今回のケースで、実務的にどのような対応が必要になるか、具体的なアドバイスをします。

  • 専門家への相談:まずは、税理士に相談することをおすすめします。営業権の評価や、贈与税の計算、今後の税務手続きについて、的確なアドバイスを受けることができます。
  • 財産の評価:店舗や機材の時価を評価する必要があります。専門家(不動産鑑定士など)に依頼することも検討しましょう。
  • 書類の準備:贈与に関する契約書や、店舗・機材の資料など、必要な書類を準備しましょう。
  • 税務署への相談:税理士に相談する前に、税務署に相談することも可能です。ただし、税務署は一般的な情報提供が中心であり、個別のケースに対する具体的なアドバイスは行いません。

具体例:

例えば、店舗と機材の時価が合計2000万円、営業権の価値が500万円と評価されたとします。この場合、合計2500万円が贈与税の課税対象となります。贈与税の基礎控除110万円を差し引くと、2390万円が贈与税の対象額となります。この金額に対する贈与税率は、贈与税の速算表に基づいて計算されます。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースでは、税理士に相談することが不可欠です。なぜなら、

  • 税金の専門知識が必要:贈与税や所得税は、専門的な知識がないと正確に計算することが難しいからです。
  • 営業権の評価が難しい:営業権の価値を適切に評価するには、専門的な知識と経験が必要です。
  • 税務調査のリスクを軽減:税理士に相談することで、税務調査(ぜいむちょうさ)のリスクを軽減できます。
  • 適切な節税対策:税理士は、合法的な範囲で税金を減らすための対策を提案してくれます。

税理士は、あなたの状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。また、税務署とのやり取りも代行してくれるため、安心して手続きを進めることができます。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

今回のケースの重要ポイントをまとめます。

  • 営業権の無償譲渡は、贈与税の対象となる可能性があります。
  • 贈与税の対象となる財産は、店舗、機材、営業権の価値です。
  • 贈与税の金額は、財産の評価額と、贈与税の速算表に基づいて計算されます。
  • 起業後2年間所得税がかからないというのは、一般的には誤りです。
  • 税理士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

税金の問題は複雑で、個々の状況によって対応が異なります。専門家である税理士に相談し、適切なアドバイスを受けながら、スムーズに事業をスタートさせてください。

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