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義両親の相続で貢献度を考慮した遺産分割は可能?長男家族の貢献をどう主張する?
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義両親の介護に貢献してきたにも関わらず、主人(長男)は遺産を兄弟で半分ずつに分割したいと言います。私は、貢献度を考慮して、より多くの遺産を受け取るべきだと考えていますが、可能でしょうか?また、義両親から預かっていたお金は、法事費用として使いたいと考えています。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。民法では、配偶者と子がいる場合、配偶者と子が相続人となります。 今回のケースでは、質問者様とご主人、そしてご主人の兄弟が相続人です。
遺産分割とは、相続によって相続人が取得した遺産を、相続人同士でどのように分けるかを決定することです。基本的には、法定相続分(法律で決められた相続割合)に従って分割されます。 法定相続分は、相続人の数や親族関係によって異なります。例えば、配偶者と子が2人の場合、配偶者は1/2、子供はそれぞれ1/4となります。しかし、法定相続分はあくまでも「基準」であり、相続人同士で合意すれば、法定相続分と異なる割合で分割することも可能です。
残念ながら、日本の法律では、相続において「貢献度」を直接的に考慮することはできません。 法定相続分は、相続人の血縁関係に基づいて定められており、介護や世話といった貢献度を考慮した特別な規定はありません。そのため、ご主人が「半分ずつ」という主張をするのは、法律上は正しいと言えます。
しかし、義両親から預かっていたお金については、状況が異なります。これは相続財産ではなく、義両親からの「預かり金」です。預かり金は、相続財産とは別に扱われるため、ご主人と交渉の余地があります。
今回のケースは、民法(特に相続に関する規定)が関係します。民法では、相続の発生、相続人の範囲、法定相続分、遺産分割の方法などが規定されています。 専門的な知識がないと理解が難しい部分も多いので、弁護士などの専門家への相談がおすすめです。
「貢献度」を考慮した相続はできない、と誤解されがちですが、完全に不可能ではありません。 貢献度を直接的に反映させることは難しいものの、遺産分割協議において、貢献度を考慮した分割を交渉することは可能です。しかし、これはあくまでも「交渉」であり、相手方が納得しなければ、法定相続分での分割となる可能性が高いです。
ご主人と話し合い、預かり金については法事費用として使うことを提案してみましょう。 「これは相続財産ではなく、母から預かっていたお金なので、法事費用として使わせてほしい」と、冷静に説明することが重要です。 感情的な言葉ではなく、事実を基に、ご主人の理解を得られるように努力しましょう。
もし、話し合いがまとまらない場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスをしてくれます。
話し合いがまとまらない場合、または、相続財産に高額な不動産や複雑な資産が含まれている場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律的な知識に基づいて、最適な解決策を提案してくれます。また、遺産分割協議書の作成などもサポートしてくれます。
* 法律上、相続において貢献度は直接考慮されません。
* 預かり金は相続財産とは別扱いなので、交渉の余地があります。
* 話し合いがまとまらない場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。
* 感情的にならず、冷静に事実を説明することが重要です。
今回のケースでは、ご自身の貢献を法的に認めさせることは難しいですが、冷静な話し合いと、必要に応じて専門家の力を借りることで、納得できる解決策を見つけることができるかもしれません。 感情に流されず、一つずつ問題を解決していくことが大切です。
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