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義兄との不動産相続と管理費:店舗賃貸管理における報酬と税務上の注意点

質問の概要

【背景】
* 主人の義父が亡くなり、義兄弟で不動産(店舗賃貸)を相続することになりました。
* 相続は折半で、主人の口座に賃貸収入が入金され、そこから駐車場代、保険代などの支出、義兄への送金が行われます。
* 店舗に問題が発生した場合、片道1時間半かけて対応する必要があります。
* 義理の両親との関係は良好ではありません。

【悩み】
義兄への送金や店舗管理に多大な負担を感じているため、管理費として毎月数万円の報酬を受け取りたいと考えています。しかし、そのためには事業を立ち上げなければならないのか、また、税務処理についても不安です。確定申告は毎年行っていますが、税理士には依頼していません。どこに相談すれば良いのか分からず困っています。

義兄への管理費請求は可能。事業化は不要だが、税務処理に注意。

相続と店舗管理における報酬の請求可能性

まず、相続によって得た不動産の管理に報酬を請求できるかという点ですが、結論から言うと、可能です。相続によって不動産を共有することになった場合、その管理に要する費用や手間に対して、共有者間で費用分担や報酬の支払いを求めることは、民法上認められています。 義兄との間で、管理業務の範囲と報酬額について合意できれば、毎月数万円の管理費の請求は正当なものです。 ただし、合意がなければ請求はできませんので、まずは義兄と話し合うことが重要です。

管理費の請求と事業開始の必要性

次に、管理費を請求するために事業を立ち上げる必要があるかという点ですが、これは必ずしも必要ありません。 不動産管理業務を「事業」として行う場合、税務上の手続きが必要になります(後述)。しかし、単に共有不動産の管理業務を委託されたという立場であれば、事業として届け出る必要はありません。 ただし、管理業務の規模が大きくなり、本格的な事業運営に発展する可能性がある場合は、事業として登録する方が税務処理が明確になります。

関係する法律と制度

このケースでは、主に民法(共有に関する規定)と税法(所得税法など)が関係します。民法は、共有者の権利義務を規定しており、管理費の請求の根拠となります。税法は、管理費の収入をどのように課税するのかを規定しています。 特に、管理業務が事業規模に達した場合、所得税法上の「事業所得」として課税されることになります。

誤解されがちなポイント:管理費と相続税

相続税の申告と管理費の請求は別物です。相続税は、相続開始時点(義父が亡くなった時点)の不動産の評価に基づいて課税されます。管理費は、相続後、不動産を管理する過程で発生する費用であり、相続税とは直接関係ありません。 管理費の収入は、相続税の申告には影響しません。

実務的なアドバイスと具体例

義兄との間で、管理業務の内容(具体的にどのような作業を行うか)、報酬額、支払方法などを明確に記した書面を作成し、合意を得ることが重要です。 例えば、「毎月○○円を管理費として支払う。業務内容は、家賃徴収、修繕手配、テナントとの連絡対応などとする。」といった内容を具体的に記述しましょう。 この書面は、後々のトラブル防止にも役立ちます。

専門家に相談すべき場合とその理由

税務処理が複雑になったり、義兄との間で合意形成が困難な場合は、専門家(税理士、弁護士)に相談することをお勧めします。 税理士は、管理費の収入に関する税務処理について適切なアドバイスをしてくれます。弁護士は、義兄との交渉や契約書の作成などをサポートしてくれます。 特に、確定申告を税理士に依頼していない現状では、税務上のリスクを軽減するためにも、専門家の助言を受けることが重要です。

まとめ:合意と専門家への相談が重要

義兄との間で管理業務の内容と報酬について合意し、書面で明確にすることが最も重要です。 税務処理については、事業規模や収入額に応じて適切な対応が必要となります。 不安な点があれば、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、安心して不動産管理を進めることができます。

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