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義母の家の土地を相続放棄したい!生前の手続きは必要?家財はどうなる?

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【背景】
【悩み】
相続放棄とは、故人(ここでは義母)の持っていた財産(土地や家、預貯金など)と負債(借金など)を一切相続しないという手続きのことです。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄は、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所で行う必要があります。この期間内に手続きをしないと、単純承認といって、すべての財産と負債を相続することになってしまいます。
相続放棄は、プラスの財産よりもマイナスの財産(借金など)が多い場合や、相続したくない事情がある場合に選択されます。
相続放棄をするためには、家庭裁判所に必要書類を提出し、手続きを行う必要があります。
今回のケースでは、義母が亡くなった後に、夫が相続放棄の手続きを行うことになります。生前に何か特別な手続きをする必要はありません。
相続放棄の手続きは、義母が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。この期間内に、家庭裁判所に相続放棄の申述(しんじゅつ)を行います。
相続放棄が認められれば、夫は土地を相続しなかったことになり、その土地は他の相続人(例えば、義母に他に子供がいる場合など)に相続されるか、相続人が誰もいなければ最終的には国のものになります。
相続放棄に関係する主な法律は、民法です。民法には、相続に関する様々な規定が定められています。
具体的には、相続人の範囲(法定相続人)、相続の開始、相続放棄の手続き、相続財産の管理などについて規定されています。
また、相続税についても、相続放棄と関係があります。相続放棄をすると、相続税の計算にも影響が出ることがあります。
相続税の基礎控除額を超えない場合は、相続税はかかりませんが、土地の評価額によっては相続税が発生することもあります。
相続放棄について、よく誤解される点があります。
相続放棄の手続きは、自分で行うことも可能ですが、専門家(弁護士や司法書士)に依頼することもできます。
専門家に依頼すると、書類の作成や手続きを代行してもらえるため、スムーズに手続きを進めることができます。
具体例:
義母が亡くなり、夫が相続放棄を検討している場合、まず、義母の財産と負債を調査します。土地の価値、預貯金の有無、借金の有無などを確認します。
次に、相続放棄をするかどうかを判断します。もし、借金が多く、土地の価値が低い場合は、相続放棄を選択する可能性が高いでしょう。
相続放棄をする場合は、家庭裁判所に必要書類を提出します。この際、弁護士に依頼すると、書類作成や手続きを代行してもらうことができます。
相続放棄が認められると、夫は土地を相続しなかったことになり、他の相続人に相続されるか、最終的には国のものになります。家財道具については、相続放棄後、夫自身で処分する必要があります。
以下のような場合は、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。
専門家は、相続に関する知識と経験が豊富であり、個別の状況に合わせて最適なアドバイスをしてくれます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
相続放棄は、大切な決断です。わからないことや不安なことがあれば、専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
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