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義父が敷地内の不法投棄物を撤去!罪になる?放置自転車撤去との違いを解説

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土地の所有者が、自分の土地に不法投棄された物を撤去することは、基本的には問題ありません。
これは、自分の所有物を守るための当然の権利と言えるでしょう。
しかし、状況によっては注意が必要な点もあります。
今回のケースでは、義父が所有する土地に不法投棄されたゴミや自転車を撤去したという状況です。
この行為自体は、法的に問題となる可能性は低いと考えられます。
不法投棄とは、廃棄物を廃棄場所以外の場所に捨てる行為を指します。
廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、不要物など、様々なものが含まれます。
今回のケースでは、敷地内に投棄された電化製品のゴミや自転車が、この「廃棄物」に該当するかどうかが、一つのポイントになります。
廃棄物の定義は幅広く、不要になった物であれば、基本的に廃棄物とみなされる可能性があります。
義父が自分の土地に不法投棄された物を撤去した行為は、原則として違法ではありません。
自分の土地を管理し、きれいに保つことは、土地所有者の当然の権利です。
ただし、撤去の方法によっては、注意が必要です。
例えば、撤去した物を不法に処分した場合(不法投棄した場合など)は、別の法律に違反する可能性があります。
今回のケースでは、撤去を業者に依頼し、廃材と一緒に処分したとのことですので、不法投棄に該当する可能性は低いと考えられます。
不法投棄に関係する主な法律は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)です。
この法律は、廃棄物の適正な処理方法を定めており、不法投棄をした者に対して罰則を科す規定があります。
また、不法投棄された物の撤去費用を、土地所有者に負担させることもあります。
今回のケースでは、義父は不法投棄をしたのではなく、不法投棄された物を撤去した立場ですので、廃棄物処理法に直接違反する可能性は低いと考えられます。
ただし、撤去した物の処理方法によっては、間接的に廃棄物処理法に関わる可能性があります。
その他、関連する可能性のある法律としては、
インターネットの情報で「放置自転車は管理者が勝手に撤去できない」というものがありましたが、これは今回のケースとは状況が異なります。
放置自転車の場合、
一方、今回のケースでは、土地所有者である義父が、自分の土地に不法投棄された物を撤去したという状況です。
自分の土地に不法投棄された物は、原則として土地所有者の管理下にあり、所有者が特定できない放置自転車とは、法的性質が異なります。
不法投棄物を撤去する際には、以下の点に注意しましょう。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
今回のケースでは、義父が自分の土地に不法投棄された物を撤去した行為は、原則として違法ではありません。
ただし、撤去方法や撤去後の処理方法によっては、注意が必要です。
今回のポイントは以下の通りです。
今回の件が、義父様の土地の有効活用、そして新居の建設に繋がることを願っています。
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