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義父の借金、相続人である私に請求…100万円の債権回収、どうすれば?相続放棄・限定承認の疑問を徹底解説
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手紙に記載されている「法定相続分を超える金員に対してお支払い義務はございません。」の意味が分からず、支払わなくて良いのかどうか不安です。週末にモヤモヤしているので、詳しい状況を知りたいです。
まず、相続とは、亡くなった人の財産(プラスの財産:積極財産とマイナスの財産:消極財産)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。 相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます(これは非常に重要です!)。
今回のケースでは、義父の借金が相続財産の一部となります。相続人は、義父のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金も相続することになります。
債権回収会社からの手紙にある「法定相続分を超える金員に対してお支払い義務はございません。」とは、相続財産(借金を含む)の相続分を支払う義務があるが、相続分を超える額の支払い義務はないという意味です。
例えば、義父の借金が100万円で、あなたが相続する法定相続分が50万円だとすると、あなたは50万円を支払う義務がありますが、それ以上の金額は支払う必要がありません。
しかし、相続財産が借金しかない場合、相続分は借金額と同額になる可能性があります。 この場合、借金全額を支払う義務が生じる可能性があります。
この問題は、民法(特に相続に関する規定)に基づいて判断されます。民法では、相続人の相続分、相続放棄、限定承認といった制度が定められています。
相続放棄とは、相続財産(プラスとマイナスの両方)を一切受け継がないことを裁判所に申し立てる制度です。相続放棄をすれば、義父の借金を引き継ぐ必要はありません。
限定承認とは、相続財産を相続するものの、相続財産(借金)の範囲内でしか支払い義務を負わない制度です。限定承認を選択すれば、相続財産(借金)の範囲内でしか支払う必要がありません。
重要なのは、相続放棄や限定承認は、債権回収会社からの連絡を受けてから行うのではなく、相続開始を知った時点から一定期間内に手続きを行う必要がある点です。 既に4年経過しているため、今回のケースでは相続放棄や限定承認は難しい可能性が高いです。
まず、債権回収会社に連絡を取り、義父の借金の詳細(借入額、返済状況、遅延損害金の計算根拠など)を確認しましょう。 その後、相続財産の状況を精査し、あなたの法定相続分を計算する必要があります。
相続財産が借金しかない場合、その全額を支払う必要がある可能性があります。しかし、必ずしも全額を支払う必要があるとは限りません。 例えば、債権が時効によって消滅している可能性もあります。
今回のケースは、法律の専門知識が必要となる複雑な問題です。 特に、相続放棄や限定承認の手続きの可否、債権の時効、法定相続分の計算などについては、専門家の助言を受けることが重要です。
弁護士や司法書士に相談することで、あなたの権利を守り、適切な対応を取ることができます。
義父の借金に関する債権回収の請求は、法定相続分を限度に支払う義務があります。しかし、相続放棄や限定承認、債権の時効など、複雑な要素が絡むため、専門家への相談が不可欠です。 市の法律相談だけでなく、弁護士や司法書士に相談し、状況を正確に把握し、適切な対応を検討しましょう。 放置すると、取り返しのつかない事態になる可能性もあります。
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