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義父の死後、名義変更されないままの家の権利書!義母が渡してくれない!どうすればいいの?

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義母が家の権利書を渡してくれません。名義を旦那に変更したいのですが、どうすれば良いのか分かりません。義母は全く関係のない他人なのに権利書を渡さないのは許されるのでしょうか?固定資産税は4月分までは支払ってくれましたが、このままでは財産分与されてしまうのではないかと不安です。全く無知なので教えてください。
ご質問は、相続(相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に承継されることです。)と不動産の名義変更に関する問題です。 義父様が亡くなられた際に、相続手続き(相続手続きとは、被相続人の遺産を相続人に承継するための手続きです。戸籍謄本や遺産分割協議書の作成などが含まれます。)が行われず、権利書の名義が変更されていない状態です。 不動産の所有権は、権利書(権利書とは、不動産の所有権を証明する書類です。登記簿謄本と混同されがちですが、登記簿謄本は所有権を証明するものではなく、登記内容を証明するものです。)に記載された名義人(名義人とは、権利書に記載されている所有者です。)に帰属します。
義母様が権利書を渡してくれない状況では、まず相続手続きを進める必要があります。 義父様の遺産(遺産とは、被相続人が死亡した時点で所有していたすべての財産です。)である不動産の相続について、相続人(相続人とは、法律で定められた被相続人の親族で、相続権を持つ者です。)間で協議し、遺産分割協議書(遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分割方法について合意したことを記載した書面です。)を作成する必要があります。 この協議において、ご主人に不動産が承継されるように合意を得ることが重要です。 その後、法務局で名義変更の手続き(名義変更手続きとは、不動産の所有権者を変更するための手続きです。登記を申請することで行われます。)を行います。
民法(民法とは、私人間の権利義務を規定する法律です。)の相続に関する規定が関係します。 相続開始(相続開始とは、被相続人が死亡した時点です。)から一定期間内に相続手続きを行う必要があります。 また、相続税法(相続税法とは、相続によって財産を取得した際に課税される税金に関する法律です。)も関係し、遺産の評価と税金の申告が必要となる場合があります。
義母様が再婚し、家を出て行ったからといって、自動的に不動産の所有権がご主人に移転するわけではありません。 相続手続きを経ずに、権利書を譲り受けることはできません。 固定資産税の支払いは、所有権の有無とは関係なく、居住者にも課税される可能性があります。
まず、ご主人と義母様で話し合い、遺産分割協議を行うことをお勧めします。 話し合いがまとまらない場合は、弁護士や司法書士に相談し、遺産分割協議のサポートを受けることが重要です。 弁護士や司法書士は、相続手続きに必要な書類の作成や手続きの代行、交渉の仲介などを支援してくれます。
相続手続きは複雑なため、専門家に相談することを強くお勧めします。 特に、義母様との話し合いが難航する場合や、相続税の申告が必要な場合は、弁護士や司法書士に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。 専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、ご自身の権利を守ることができます。
義母様が権利書を渡してくれない場合でも、相続手続きを経ることで、ご主人名義への変更が可能です。 相続手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、スムーズに進めることが重要です。 早急に専門家にご相談ください。
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