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義理の兄の遺産相続、土地の名義は姑、姉妹への分配はどうすれば?

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親族が亡くなった際、その方が残した財産(遺産)を誰がどのように受け継ぐのかを決めるのが「相続」です。今回のケースでは、義理の兄が亡くなり、その方が残した土地が主な遺産となります。相続には、法律で定められたルールがあり、それに従って手続きを進める必要があります。
今回のケースでは、土地の名義が義理の兄ではなく、認知症の姑になっている点が複雑さを増しています。
相続人(遺産を受け継ぐ権利のある人)は、故人の配偶者(今回の場合はお姉様)、子供(いれば)、そして故人の両親や兄弟姉妹などです。誰が相続人になるかは、故人と相続人の関係性によって異なります。
義理の兄が亡くなった場合、その相続人は配偶者であるお姉様と、もし子供がいればその子供たちです。また、義理の兄の両親がすでに亡くなっている場合は、義理の兄の兄弟姉妹も相続人となります。
今回のケースでは、義理の兄に子供がおらず、両親もすでに亡くなっている可能性が高いと考えられます。そのため、お姉様と義理の兄の姉妹2人が相続人となる可能性があります。
土地の名義が姑になっているため、まずは姑の相続手続きから始める必要があります。姑が認知症で判断能力がない場合、成年後見制度を利用して、後見人を選任する必要があります。後見人は、姑の財産を管理し、相続手続きを進めることになります。
売却益3000万円を相続人で分ける場合、法定相続分(法律で定められた相続の割合)に従って分配するのが基本です。しかし、相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で分けることも可能です。
相続に関する法律としては、民法が基本となります。民法では、相続人の範囲、相続分、遺産分割の方法などが定められています。
今回のケースで特に関係してくるのは、以下の制度です。
また、不動産の相続には、不動産登記の手続きも必要になります。
相続について、よくある誤解を整理しておきましょう。
今回のケースで、実際にどのような手続きが必要になるのか、具体的に見ていきましょう。
例えば、売却益3000万円を、お姉様と義理の兄の姉妹2人で分ける場合、法定相続分に従うと、お姉様が2分の1、姉妹2人がそれぞれ4分の1ずつとなります。
しかし、相続人全員の合意があれば、異なる割合で分けることも可能です。例えば、お姉様が生活に困っている場合、姉妹がそれぞれの相続分を一部譲り、お姉様の取り分を増やすことも考えられます。
今回のケースでは、以下のような場合に専門家への相談を検討しましょう。
専門家には、弁護士、司法書士、税理士などがいます。それぞれの専門分野が異なるため、ご自身の状況に合わせて、適切な専門家を選びましょう。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
相続は、法律や手続きが複雑で、専門的な知識が必要になる場合があります。専門家のサポートを受けながら、適切な手続きを進めていくことが重要です。
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