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老朽アパート相続放棄の手続きと管理責任:代襲相続における注意点

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老朽化したアパートと土地の相続分を放棄したいと考えています。相続放棄の意思表示は書面で行いましたが、他の相続人への移転登記をしなければ、管理責任を負うことになるのか心配です。どのような手続きが必要なのか知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産や債務が相続人に引き継がれることです。相続財産には、現金や不動産だけでなく、債務も含まれます。相続放棄とは、この相続財産を一切受け取らない意思表示のことです。相続放棄をすると、相続財産を受け継がない代わりに、相続債務も負う必要がなくなります。
今回のケースでは、老朽化したアパートと土地が相続財産に含まれます。これらの不動産は、維持管理に費用がかかり、売却も困難なため、相続放棄を検討するのは自然な流れです。
*1 代襲相続:相続人が相続開始前に死亡している場合、その相続人の相続分をその子孫が相続する制度です。
質問者様は、既に相続放棄の意思表示をされているとのことですが、それはあくまで「意思表示」であり、法的な手続きとしては完了していません。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申述(*2)する必要があります。 この申述が認められることで、初めて相続放棄が有効になります。 単なる意思表示だけでは、法律上、相続放棄は成立しません。
*2 申述:裁判所に申し立てること。
相続放棄に関する手続きは、民法によって規定されています。具体的には、民法第915条以下に規定されている相続放棄に関する規定に従って手続きを行う必要があります。
相続放棄は、単に「放棄したい」という意思表示だけでは成立しません。家庭裁判所への申述手続きが必須です。 書面で意思表示をしたとしても、申述しなければ、法律上は相続人であり、相続財産の管理責任も負うことになります。
相続放棄の申述は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなりますので、早急に家庭裁判所に申述することをお勧めします。 弁護士や司法書士に相談し、手続きをスムーズに進めることを検討しましょう。
相続放棄の手続きは、法律の知識が必要な複雑な手続きです。期限を守ることや、手続きの不備によるトラブルを防ぐためにも、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。特に、不法占拠者問題など、複雑な事情がある場合は、専門家の助言が不可欠です。
相続放棄は、単なる意思表示だけでは有効になりません。相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所への申述が必須です。期限を守り、手続きを確実に進めるために、専門家への相談を検討しましょう。 また、相続放棄後も、他の相続人への不動産の移転登記手続きが必要になります。 これにより、管理責任から解放され、相続放棄が完全に完了します。
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