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老朽マンションの相続放棄と固定資産税:親族全員が放棄した場合どうなる?
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親族全員がマンションの相続を放棄した場合、固定資産税はどうなるのか心配です。解体もできない状況で、放置するとどうなるのか知りたいです。
まず、固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有している人が、毎年支払う税金です(地方税法)。 マンションの場合、土地と建物の両方に固定資産税がかかります。相続が発生した場合、相続人は被相続人(亡くなった人)の財産、つまりマンションを相続します。相続を放棄するとは、この財産を受け取らないと意思表示することです。
親族全員が相続を放棄した場合、マンションの所有権は誰にも移転しません。この状態を「無主物」と言います。民法では、無主物は国庫に帰属すると定められています。つまり、相続人が誰もいない状態では、最終的に国がマンションの所有者となります。そのため、相続放棄後も固定資産税は発生し続け、納税義務者は国になります。
このケースでは、民法(無主物の規定)と地方税法(固定資産税の規定)が関係してきます。民法は、所有権の帰属や相続放棄に関するルールを定めており、地方税法は固定資産税の課税対象、納税義務者などを定めています。
相続放棄は、相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に行わなければなりません(民法)。この期限を過ぎると、相続を放棄できなくなります。また、相続放棄は、相続財産全体を放棄することになります。マンションだけでなく、預金やその他の財産も放棄することになりますので、注意が必要です。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。 例えば、弁護士や司法書士に相談することで、手続きの進め方や、税金に関する疑問を解消できます。
具体例として、相続放棄後、国がマンションの所有者となり、固定資産税を納税します。その後、国はマンションの管理・処分を行います。通常は、競売にかけられるか、解体される可能性が高いでしょう。
相続放棄は複雑な手続きであり、期限や手続き方法を間違えると、思わぬ不利益を被る可能性があります。特に、複数の相続人がいる場合や、相続財産に複雑な事情がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。 税金に関する専門的な知識も必要となるため、税理士への相談も有効です。
親族全員が相続を放棄した場合、マンションは最終的に国に帰属し、固定資産税の納税義務者は国になります。相続放棄には期限があり、手続きも複雑なため、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。 早めの相談が、トラブルを回避し、適切な手続きを進める上で非常に重要です。
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