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老朽化物件でトラブル続出!敷金返還の可能性と退去手順を徹底解説

【背景】
* ペット可の物件を探して、築20年のコーポに引っ越しました。
* 入居前に郵便受けが壊れており、修理を約束して入居しました。
* 入居後、換気扇、流し台の蛍光灯が壊れていることが判明しました。
* 流し台の蛍光灯交換を試みましたが、点灯せず、ブレーカーから異音が発生しました。
* 東京電力に確認したところ、ブレーカーは老朽化による音で危険な状態ではないとのことでした。
* 流し台の蛍光灯は本体が壊れていると診断されました。
* 不動産会社に連絡し、郵便受けと流し台の蛍光灯の修理を依頼しました。
* 大家に見てもらいましたが、修理はされず、現状維持です。
* その他、テレビの電波障害や、近隣住民の騒音問題も発生しています。

【悩み】
もうこのコーポに住み続けるのは無理です。退去したいのですが、敷金は返還されるのでしょうか?また、退去する際の正しい手順を知りたいです。

敷金返還の可能性はありますが、状況次第です。早期に退去手続きと交渉が必要です。

老朽化物件と借主の権利義務

まず、賃貸借契約(賃貸契約)の基本的な事項を理解しましょう。賃貸借契約とは、貸主(大家さん)が借主(あなた)に物件を貸し、借主が貸主から賃料を支払う契約です。契約書には、物件の状態や修繕義務などが記載されています。築20年の物件は、経年劣化による故障(老朽化)が避けられません。しかし、貸主には、借主が安心して生活できるよう、修繕義務があります。この義務は、民法(日本の民法)で定められています。

今回のケースへの対応

今回のケースでは、入居前に約束された郵便受けの修理、入居後に発生した換気扇と流し台蛍光灯の故障が、貸主の修繕義務違反に該当する可能性があります。 特に、修理を約束したにも関わらず、長期間放置されている点は問題です。 また、ブレーカーの異音やテレビの電波障害も、居住の妨げとなる可能性があります。

関係する法律:民法

民法610条では、貸主の修繕義務について規定されています。 具体的には、貸主は、物件の瑕疵(かし:欠陥)を修繕する義務を負います。 この瑕疵には、入居前に存在していたものだけでなく、入居後に発生したものも含まれます。ただし、借主の故意または過失による損傷は除かれます。

誤解されがちなポイント:修繕の範囲

修繕義務の範囲は、必ずしも全ての修理を意味しません。 軽微な修繕は借主自身で行うのが一般的です。 しかし、今回のケースのように、蛍光灯の交換程度では直らない故障や、郵便受けのように入居前から壊れていたものは、貸主の修繕義務の範囲内と判断される可能性が高いです。

実務的なアドバイス:退去手順と交渉

まず、不動産会社を通じて、大家さんに改めて修理を強く要求しましょう。 その際に、修理がされない場合の対応(退去)についても伝えるべきです。 証拠として、修理依頼の記録、東京電力の診断書などを保管しておきましょう。 その後も対応がない場合は、書面で退去の意思を伝え、敷金返還の交渉を始めましょう。 弁護士や司法書士に相談することも検討しましょう。

専門家に相談すべき場合

大家さんとの交渉が難航したり、敷金返還に関してトラブルになったりした場合、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。

まとめ:権利を主張し、適切な対応を

老朽化物件であっても、貸主には修繕義務があります。 あなたの権利を主張し、適切な対応をしましょう。 証拠をしっかり残し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。 焦らず、冷静に、そして毅然とした態度で対応することで、より良い解決が期待できます。 退去を決めた場合も、手順を踏んで手続きを進めることで、敷金返還の可能性を高めることができます。

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