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老朽化賃貸物件の修繕費は誰が払う?分譲マンションの壁紙やカーペット交換費用について解説

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賃貸物件(ちんたいぶっけん)の修繕費(しゅうぜんひ)について考える前に、まずは基本的な知識を確認しましょう。賃貸物件には、大きく分けて「貸主(かしぬし)」と「借主(かりぬし)」という2つの立場の人が存在します。貸主は物件を所有し、借主に住居を提供する人です。借主は、その物件を借りて住む人です。
賃貸契約(ちんたいけいやく)を結ぶ際、物件の使用に関するルールが定められます。このルールは、主に「賃貸借契約書(ちんたいしゃくけいやくしょ)」に記載されています。修繕費の負担についても、この契約書の内容が重要になります。
一般的に、修繕費の負担は、修繕が必要になった原因によって分かれます。例えば、借主が故意(こい)または過失(かしつ)によって物件を破損させた場合、修繕費用は借主が負担するのが原則です。一方、経年劣化(けいねんれっか)や自然災害など、借主の責任によらない原因で物件が損傷した場合は、貸主が修繕費用を負担するのが一般的です。
今回のケースでは、壁紙(かべがみ)やカーペットの劣化(れっか)が主な問題です。12年間住んでいる間に、これらの内装材(ないそうざい)が劣化するのは、ある意味、自然なことです。タバコを吸わないなど、借主が物件を大切に使用していたという状況も考慮に入れるべきでしょう。
ガスコンロの修理がオーナー負担で行われたという事実も、交渉の材料になります。これは、設備の老朽化による故障と判断されたためと考えられます。同様に、壁紙やカーペットの劣化も、経年劣化と見なされる可能性は十分にあります。
したがって、まずはオーナーに状況を説明し、修繕費の負担について相談してみることをお勧めします。全額自己負担とならない可能性もありますし、一部をオーナーが負担してくれる可能性もあります。交渉の際には、これまでの居住期間や、物件を大切に使用してきたことなどを具体的に伝えることが重要です。
賃貸借契約に関する法律として、重要なものに「借地借家法(しゃくちしゃっかほう)」があります。この法律は、借主の保護を目的としており、貸主に対して、物件を良好な状態で維持する義務を課しています。ただし、借主にも、物件を適切に使用し、原状回復(げんじょうかいふく)する義務があります。
今回のケースでは、壁紙やカーペットの交換が「原状回復」に該当するかどうかが、論点(ろんてん)の一つとなります。原状回復とは、借主が退去する際に、借りた時の状態に戻すことです。しかし、経年劣化による損傷は、原状回復の義務の範囲外と解釈されることもあります。
借地借家法は、賃貸借契約に関する基本的なルールを定めていますが、個々の契約内容によって解釈が異なる場合もあります。そのため、契約書の内容をよく確認し、必要であれば専門家(弁護士など)に相談することも検討しましょう。
賃貸借契約に関する誤解として多いのが、「契約書に書いてあるから、すべて自己負担」という考え方です。確かに、契約書は非常に重要ですが、法律や判例(はんれい)によって、契約内容が無効になる場合もあります。
例えば、経年劣化による損傷について、すべて借主が負担するという契約条項があったとしても、それが借主にとって不利すぎる場合は、無効と判断される可能性があります。これは、借地借家法が、借主を保護する趣旨で定められているからです。
また、「原状回復」の範囲についても誤解が多いです。原状回復は、借りた時の状態に戻すことですが、これは、借主の故意または過失によって生じた損傷に限られます。経年劣化や通常の使用による損耗(そんもう)は、原状回復の対象外となるのが一般的です。
オーナーとの交渉を成功させるためには、いくつかのポイントがあります。
具体例として、以下のような交渉の進め方が考えられます。
以下のような場合は、専門家(弁護士や不動産鑑定士)に相談することをお勧めします。
専門家への相談は、費用がかかる場合がありますが、問題解決への近道となることもあります。まずは、無料相談などを利用して、専門家の意見を聞いてみるのも良いでしょう。
今回のケースでは、賃貸物件の修繕費について、以下の点が重要です。
賃貸物件の修繕費は、個々の状況によって判断が異なります。今回の解説が、あなたの問題解決の一助となれば幸いです。
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