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脳出血後の離婚と財産分与:無職の兄と元妻との金銭問題解決への道筋

【背景】
* 兄が5月に脳出血で倒れ、11月まで入院。
* 理容師の仕事を辞めざるを得なくなり、現在無職。
* 障害者手帳交付申請中。
* 入院中に妻から離婚を申し出られ、離婚。
* 養育費や面会等の取り決めなし。
* 保険金680万円(入院保険180万円+障害保険500万円)受領済み。
* 元妻は保険金を受け渡すことを拒否。
* 元妻は子供2人を育てている。
* 兄は就活のため資格取得や職業訓練に通う必要がある。

【悩み】
兄は元妻に保険金を渡しておらず、財産分与として少しでもお金を取り戻したいと考えています。しかし、司法書士からは離婚後なので難しいと言われ、途方に暮れています。

離婚後の財産分与は難しいが、養育費交渉や協議離婚時の財産分与の見直しを検討できる可能性あり。

回答と解説

テーマの基礎知識:離婚と財産分与

離婚に際しては、夫婦が共有してきた財産を分割する「財産分与」が行われます。これは、民法760条に規定されており、夫婦が婚姻中に取得した財産は、原則として折半で分割されます(共有財産)。ただし、個人の名義で取得した財産であっても、婚姻中に取得したものであれば、共有財産に含まれる場合があります。例えば、給与や不動産、預貯金などが該当します。一方、相続や贈与で個人が単独で取得した財産は、原則として共有財産には含まれません(特有財産)。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様の兄のケースでは、離婚が成立した後であるため、通常の財産分与請求は難しいです。既に分割された財産に対して、改めて分与を請求することは、原則として認められません。ただし、離婚協議の際に財産分与について十分な協議が行われず、不公平な結果になったと主張できる可能性があれば、裁判所に協議内容の変更を求めることができます。これは、民法の規定に基づく「協議離婚の取り消し」や「不当利得返還請求」といった方法が考えられます。

関係する法律や制度

* **民法760条(財産分与):** 離婚時に夫婦の共有財産を分割する規定。
* **民法770条(協議離婚):** 夫婦が合意して離婚する規定。
* **民法90条(不当利得):** 損害賠償請求の根拠となる規定。
* **養育費の支払義務:** 子どもの養育費は、離婚後も親権者(この場合は元妻)に支払う義務があります。

誤解されがちなポイントの整理

「離婚後の財産分与は不可能」と完全に断言することはできません。離婚協議の際に、財産分与について不当に不利な条件を飲まされた、または重要な情報が隠されていたといった事情があれば、裁判所に是正を求めることが可能です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

* **弁護士または司法書士への相談:** 専門家に相談し、兄の状況と元妻との交渉状況を詳細に説明することで、法的選択肢を検討できます。
* **証拠の収集:** 離婚協議の記録(メール、LINEなど)、財産に関する書類などを集めておくことが重要です。
* **交渉の記録:** 元妻との交渉内容を記録(メモ、録音など)しておくことで、後々の証拠となります。
* **養育費の支払を条件に交渉:** 元妻に養育費を支払うことを条件に、保険金の一部を分与してもらう交渉を試みることも考えられます。ただし、支払額や支払方法を明確に定める必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

離婚や財産分与は複雑な法律問題です。特に、今回のケースのように離婚後に財産分与について問題が生じた場合は、弁護士や司法書士に相談することが不可欠です。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスと、交渉や裁判におけるサポートを提供してくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

離婚後の財産分与は難しいですが、離婚協議の際に不公平な取り決めがあった場合、法的措置を講じる可能性があります。弁護士や司法書士に相談し、証拠を収集しながら、交渉や裁判による解決を目指しましょう。養育費の支払を条件とした交渉も有効な手段となります。兄の状況と元妻との状況を詳細に専門家に説明することが重要です。 焦らず、冷静に、専門家の助言に従いながら対応することが大切です。

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