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自営業の所得税滞納で土地を差し押さえ!解除には全額必要?

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【悩み】
Aさんは、差し押さえられた土地をどうにかしたいと考えています。
差し押さえ解除には、原則として本税と延滞金の全額支払いが必要です。一部のみの支払いでは解除されません。
まず、差し押さえについて簡単に説明しましょう。差し押さえとは、税金などの支払いを滞納した場合に、国や地方公共団体が、その滞納者の財産を強制的に確保する手続きのことです。 差し押さえられた財産は、最終的に競売(けいばい)にかけられ、その売却代金が未払いの税金などに充てられます。
今回のケースのように土地が差し押さえられた場合、Aさんはその土地を勝手に売ったり、人に貸したりすることができなくなります。 また、土地を担保(たんぽ)にお金を借りることもできなくなります。つまり、Aさんはその土地の自由な利用が制限されることになります。
差し押さえは、滞納された税金を確実に回収するための、非常に強力な手段なのです。
今回のケースでは、Aさんが所得税を滞納したことが、土地の差し押さえの原因です。所得税は、1年間の所得に対して課税される税金で、自営業者を含む多くの人が納める必要があります。 滞納が発生すると、税務署はまず督促状(とくそくじょう)を送付します。 督促状にもかかわらず支払いがされない場合、税務署は滞納者の財産を差し押さえることができます。
税務署は、滞納者の財産の中から、換金しやすいもの(預貯金、不動産など)を優先的に差し押さえる傾向があります。 土地は高額で、換金も比較的容易であるため、差し押さえの対象になりやすいのです。
差し押さえを解除するためには、原則として、未払いの税金(本税)と、それに対する延滞金の両方を支払う必要があります。延滞金とは、税金の支払いが遅れたことに対するペナルティ(罰金)のようなものです。 延滞金の金額は、滞納期間や税率によって変動します。
今回のケースでは、Aさんは本税だけでなく、延滞金も支払う必要があります。 延滞金を支払わない限り、差し押さえは解除されません。
税務署は、税金の未払い分を確実に回収するために、差し押さえを解除する条件を厳しく設定しています。
今回のケースに関係する法律として、国税徴収法があります。国税徴収法は、国税(所得税、法人税など)の徴収に関する手続きを定めた法律です。 差し押さえの手続きや、滞納した場合の対応についても、この法律で詳しく規定されています。
国税徴収法は、税務署が滞納者の財産を差し押さえるための根拠となる法律であり、滞納者にとっては、差し押さえからの回復を目指す上での重要な情報源となります。
多くの方が誤解しがちな点として、「本税だけ支払えば差し押さえが解除される」というものがあります。 しかし、これは原則として間違いです。 差し押さえを解除するためには、本税と延滞金の全額を支払う必要があります。
また、分割払い(ぶんかつばらい)についてですが、税務署との交渉によって、分割払いが認められる可能性はあります。 ただし、分割払いが認められるかどうかは、Aさんの状況や、税務署の判断によります。分割払いが認められた場合でも、毎回の支払いをきちんと行わないと、差し押さえが継続される可能性があります。
税務署との交渉は、専門的な知識が必要となる場合もありますので、税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。
Aさんが差し押さえを解除するために、具体的にどのようなステップを踏むべきか、以下にまとめます。
以下のような場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
今回の重要ポイントをまとめます。
Aさんが、専門家の協力を得ながら、無事に差し押さえを解除し、元の生活を取り戻せることを願っています。
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