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自宅を賃貸に出す際のリフォーム費用は経費になる?青色申告の注意点も解説

【背景】

  • 昨年、転勤のため所有している木造2階建ての自宅を賃貸に出すことになりました。
  • 賃貸に出すにあたり、いくつかのリフォーム工事を実施しました。
  • 青色申告を開始するための届出はすでに提出済みです。

【悩み】

賃貸に出す際に行ったリフォーム工事の費用(内装工事、ハウスクリーニング、襖・障子貼り、駐車場左官工事、庭の除草、不用品処分)は、確定申告の際に修繕費などの経費として計上できるのでしょうか?

賃貸物件のリフォーム費用は、内容によって経費計上の可否が異なります。確定申告前に、それぞれの費用が経費になるか確認しましょう。

リフォーム費用の経費計上:基礎知識を整理

賃貸物件を所有し、そこから家賃収入を得ている場合、その収入を得るためにかかった費用は、原則として「必要経費」として確定申告で控除できます。この必要経費を差し引いた金額が、所得税の対象となります。

必要経費には様々なものがありますが、リフォーム費用もその一つです。ただし、リフォームの内容や目的によって、経費として認められる範囲が異なります。大きく分けて、修繕費、資本的支出、そしてその他の経費に分類されます。

修繕費(しゅうぜんひ)とは、建物の現状を維持したり、その価値を維持するために行う修繕や修理にかかる費用のことです。例えば、壁紙の張り替えや設備の修理などが該当します。修繕費は、原則として全額を経費として計上できます。

一方、資本的支出(しほんてきししゅつ)とは、建物の価値を高めたり、耐久性を向上させるために行う工事にかかる費用のことです。例えば、増築や大規模なリフォームなどが該当します。資本的支出は、その費用を一度に経費にすることはできず、減価償却(げんかしょうきゃく)という方法で、数年かけて少しずつ経費として計上します。

その他、ハウスクリーニングや不用品の処分費用など、賃貸経営を行う上で直接的に発生した費用は、必要経費として計上できます。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースで挙げられているリフォーム費用について、具体的に見ていきましょう。

  • 内装工事(クロス貼り換え): これは、建物の現状維持のための修繕とみなされることが多く、修繕費として全額経費計上できる可能性が高いです。
  • ハウスクリーニング: 賃貸開始前のハウスクリーニングは、入居者を迎えるための準備として必要不可欠な費用であり、経費として計上できます。
  • 襖、障子貼り: 襖や障子の張り替えも、建物の現状維持のための修繕とみなされ、修繕費として計上できると考えられます。
  • 駐車場左官工事: 駐車場の修繕や補修であれば、修繕費として計上できる可能性があります。大規模な工事で、駐車場の価値を高めるようなものであれば、資本的支出となる可能性もあります。
  • 庭除草: 庭の除草は、賃貸物件の維持管理に必要な費用であり、経費として計上できます。
  • 不用品処分: 賃貸に出すにあたっての不用品の処分費用は、賃貸経営に必要な経費として計上できます。

ただし、最終的な判断は税務署が行いますので、不明な点があれば税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

関係する法律や制度:所得税法と青色申告

賃貸物件のリフォーム費用を経費として計上する際には、所得税法が関係してきます。所得税法では、不動産所得の計算方法や、必要経費として認められる範囲などが定められています。

また、今回のケースでは、青色申告を行っているという点が重要です。青色申告には、白色申告よりも様々な特典があります。例えば、青色申告特別控除(最大65万円)を受けることができます。ただし、青色申告を行うためには、事前に税務署へ届出を提出し、複式簿記(ふくしきぼき)での帳簿付けを行う必要があります。

青色申告を利用することで、より多くの経費を計上できる可能性があり、節税効果も期待できます。

誤解されがちなポイントの整理

リフォーム費用の経費計上に関して、よくある誤解を整理しておきましょう。

  • すべてのリフォーム費用が経費になるわけではない: 資本的支出に該当する費用は、減価償却という方法で、数年かけて経費として計上する必要があります。
  • 領収書がないと経費にできない: 領収書は、経費を証明するための重要な書類です。紛失しないように保管しておきましょう。もし、領収書が発行されない場合は、支払いを証明できる書類(銀行の振込明細など)を保管しておきましょう。
  • 確定申告は自分で行う必要がある: 確定申告は、1年に1回、所得税を計算し、税務署に申告する手続きです。自分で行うこともできますが、税理士に依頼することもできます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

リフォーム費用を経費計上する際の、実務的なアドバイスと具体例を紹介します。

  • 領収書を整理する: リフォーム工事を行った際には、必ず領収書を受け取り、日付順に整理しておきましょう。領収書は、確定申告の際に必要となります。
  • 帳簿付けを行う: 青色申告を行っている場合は、複式簿記で帳簿付けを行う必要があります。会計ソフトなどを利用すると、帳簿付けが簡単になります。
  • リフォームの内容を記録する: どのようなリフォーム工事を行ったのか、その目的や内容を記録しておきましょう。確定申告の際に、税務署から質問された場合に役立ちます。
  • 金額が大きい場合は見積もりを取る: リフォーム費用が高額になる場合は、複数の業者から見積もりを取り、比較検討しましょう。
  • 修繕費と資本的支出を区別する: 修繕費と資本的支出の区別は、税務上の重要なポイントです。判断に迷う場合は、税理士に相談しましょう。

具体例:

例えば、壁紙の張り替えに30万円かかった場合、これは修繕費として全額経費計上できます。一方、耐震補強工事に100万円かかった場合、これは資本的支出に該当し、減価償却によって数年かけて経費計上することになります。

専門家に相談すべき場合とその理由

リフォーム費用を経費計上する際には、以下のような場合は専門家(税理士など)に相談することをお勧めします。

  • リフォームの内容が複雑な場合: リフォームの内容が複雑で、修繕費と資本的支出の区別が難しい場合は、専門家の意見を聞くことが重要です。
  • 高額なリフォームを行った場合: リフォーム費用が高額な場合は、税務調査の対象となる可能性もあります。事前に専門家に相談しておくことで、税務調査への対策もできます。
  • 確定申告に慣れていない場合: 確定申告に慣れていない場合は、税理士に依頼することで、正確な申告を行うことができます。
  • 節税対策をしたい場合: 専門家は、節税に関する知識も豊富です。節税対策について相談することもできます。

専門家は、税務に関する専門知識を持っており、個々の状況に合わせたアドバイスをしてくれます。安心して確定申告を行うためにも、積極的に専門家を活用しましょう。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。

  • 賃貸物件のリフォーム費用は、内容によって経費計上の可否が異なります。
  • 修繕費は原則として全額経費計上できますが、資本的支出は減価償却によって経費計上します。
  • 領収書は必ず保管し、帳簿付けを正確に行いましょう。
  • リフォームの内容が複雑な場合や、高額なリフォームを行った場合は、専門家(税理士など)に相談しましょう。
  • 青色申告を利用することで、節税効果が期待できます。

賃貸経営におけるリフォーム費用は、適切な経費計上が重要です。今回の解説を参考に、正しく確定申告を行いましょう。

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