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自宅を賃貸に出す際のリフォーム費用は経費になる?青色申告の注意点も解説

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【悩み】
賃貸に出す際に行ったリフォーム工事の費用(内装工事、ハウスクリーニング、襖・障子貼り、駐車場左官工事、庭の除草、不用品処分)は、確定申告の際に修繕費などの経費として計上できるのでしょうか?
賃貸物件のリフォーム費用は、内容によって経費計上の可否が異なります。確定申告前に、それぞれの費用が経費になるか確認しましょう。
賃貸物件を所有し、そこから家賃収入を得ている場合、その収入を得るためにかかった費用は、原則として「必要経費」として確定申告で控除できます。この必要経費を差し引いた金額が、所得税の対象となります。
必要経費には様々なものがありますが、リフォーム費用もその一つです。ただし、リフォームの内容や目的によって、経費として認められる範囲が異なります。大きく分けて、修繕費、資本的支出、そしてその他の経費に分類されます。
修繕費(しゅうぜんひ)とは、建物の現状を維持したり、その価値を維持するために行う修繕や修理にかかる費用のことです。例えば、壁紙の張り替えや設備の修理などが該当します。修繕費は、原則として全額を経費として計上できます。
一方、資本的支出(しほんてきししゅつ)とは、建物の価値を高めたり、耐久性を向上させるために行う工事にかかる費用のことです。例えば、増築や大規模なリフォームなどが該当します。資本的支出は、その費用を一度に経費にすることはできず、減価償却(げんかしょうきゃく)という方法で、数年かけて少しずつ経費として計上します。
その他、ハウスクリーニングや不用品の処分費用など、賃貸経営を行う上で直接的に発生した費用は、必要経費として計上できます。
今回のケースで挙げられているリフォーム費用について、具体的に見ていきましょう。
ただし、最終的な判断は税務署が行いますので、不明な点があれば税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
賃貸物件のリフォーム費用を経費として計上する際には、所得税法が関係してきます。所得税法では、不動産所得の計算方法や、必要経費として認められる範囲などが定められています。
また、今回のケースでは、青色申告を行っているという点が重要です。青色申告には、白色申告よりも様々な特典があります。例えば、青色申告特別控除(最大65万円)を受けることができます。ただし、青色申告を行うためには、事前に税務署へ届出を提出し、複式簿記(ふくしきぼき)での帳簿付けを行う必要があります。
青色申告を利用することで、より多くの経費を計上できる可能性があり、節税効果も期待できます。
リフォーム費用の経費計上に関して、よくある誤解を整理しておきましょう。
リフォーム費用を経費計上する際の、実務的なアドバイスと具体例を紹介します。
具体例:
例えば、壁紙の張り替えに30万円かかった場合、これは修繕費として全額経費計上できます。一方、耐震補強工事に100万円かかった場合、これは資本的支出に該当し、減価償却によって数年かけて経費計上することになります。
リフォーム費用を経費計上する際には、以下のような場合は専門家(税理士など)に相談することをお勧めします。
専門家は、税務に関する専門知識を持っており、個々の状況に合わせたアドバイスをしてくれます。安心して確定申告を行うためにも、積極的に専門家を活用しましょう。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
賃貸経営におけるリフォーム費用は、適切な経費計上が重要です。今回の解説を参考に、正しく確定申告を行いましょう。
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