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自宅兼事務所の減価償却!白色申告で経費にできる?確定申告の疑問を徹底解説!

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確定申告で、自宅の減価償却費を経費として計上できるのか知りたいです。もし計上できるなら、計算方法も教えてください。
減価償却とは、建物や機械などの資産(固定資産)が時間の経過とともに価値を失っていく(減価する)ことを考慮し、その減価分を毎年経費として計上する制度です。 簡単に言うと、買ったものが年々古くなっていく分を、税金計算で考慮してあげる仕組みです。 これにより、企業や個人が適切な税負担を行うことができます。 減価償却は、税法で定められた方法に従って計算しなければなりません。
はい、可能です。自宅の一部を事務所として使用している場合、その部分について減価償却を適用できます。ただし、住居部分と事務所部分の割合を明確に区分し、事務所部分のみに減価償却を適用する必要があります。質問者さんの場合は、住居と事務所の割合が半々なので、建物の価格の半分について減価償却が可能です。
今回のケースに関係する法律は、主に「所得税法」です。所得税法では、減価償却の方法や耐用年数などが規定されています。 具体的には、建物の減価償却方法は「定額法」が一般的です。(定額法:毎年同じ金額を減価償却していく方法)
* **全額経費にならない:** 自宅を事務所として使用する場合でも、住居部分の費用は経費として認められません。事務所部分の割合に相当する金額のみが経費として計上できます。
* **購入時の費用だけでなく、ローンの利息も経費になるわけではない:** ローンの元金は減価償却の対象となりますが、利息は原則として経費にはなりません。
* **割合の算出が重要:** 住居と事務所の面積比や使用時間比など、適切な方法で割合を算出し、正確に減価償却費を計算する必要があります。曖昧な割合では税務調査で指摘される可能性があります。
例えば、自宅の購入価格が2000万円で、事務所として使用する面積が全体の半分(50%)だとします。建物の耐用年数は法定耐用年数(木造住宅なら22年)に従います。
この場合、年間の減価償却費は以下のようになります。
* **償却資産額:** 2000万円 × 50% = 1000万円
* **年間償却額:** 1000万円 ÷ 22年 ≒ 45万4545円
この45万4545円が、年間の減価償却費となります。 ただし、これはあくまで簡略化した計算例です。実際の計算には、土地部分の評価額を建物価格から差し引くなど、より詳細な計算が必要となる場合があります。
* **割合の算出に迷う場合:** 住居と事務所の面積や使用時間の割合を客観的に判断することが難しい場合。
* **複雑な不動産状況の場合:** 複数の建物を使用している場合や、賃貸物件の一部を事務所として使用している場合など。
* **税務調査への不安がある場合:** 税務調査で指摘されたくない、または税務調査に備えたい場合。
これらの場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切な割合の算出方法をアドバイスし、税務上のリスクを軽減するお手伝いをしてくれます。
自宅の一部を事務所として使用する場合、事務所部分について減価償却費を計上できます。正確な計算には、住居と事務所の割合を明確に区分し、法定耐用年数に基づいた計算を行う必要があります。 複雑なケースや不安がある場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。 確定申告は、税制の知識が求められるため、不明な点は専門家に相談し、正確な申告を行うことが重要です。 税務署のホームページなども参考にすると良いでしょう。
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