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自宅兼事務所の経費計上と相続:在宅ワークと多世帯住宅の税金問題を徹底解説

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賃貸ではないため、新しいマンションの家賃相当額や光熱費を経費計上できないか心配です。また、私が新しいマンションに住み、在宅ワークをすることで、父や叔父に税金などの金銭的負担が生じるか不安です。
在宅ワーク(テレワーク)で経費を計上するには、事業に直接関係する費用であることが必要です。 具体的には、事業のために専ら使用する部分(=事業専従部分)にかかる費用のみが経費として認められます。 賃貸住宅の場合、家賃や光熱費の一部を事業専従部分の割合に応じて経費計上できます。 割合の算出方法は、面積や時間など様々な方法があり、税務署の判断に委ねられます。
一方、ご自身の所有物件や親族の所有物件を事業用に使用する場合、家賃相当額は経費として計上できません。これは、家賃が発生していないためです。しかし、光熱費などの直接的な事業費用は、事業専従部分に限定して経費計上可能です。
父と叔父が共同名義のマンションに住む場合、家賃相当額は経費計上できません。しかし、仕事に使用する部屋の光熱費は、事業専従部分に該当する割合に応じて経費計上できます。 ただし、正確な割合を算出し、根拠となる資料を準備しておくことが重要です。
また、あなたがマンションに住むことによって、父や叔父に税金などの負担が増えることはありません。固定資産税は、所有者である父と叔父が負担します。あなたが支払うのは、管理費と光熱費です。
今回のケースは、所得税法(特に、事業所得に関する規定)が関係します。所得税法では、事業所得の計算において、必要経費として認められる費用が規定されています。 家賃や光熱費は、一定の条件を満たせば必要経費に算入できますが、前述の通り、所有物件の場合は事情が異なります。
「自宅の一部を仕事部屋として使っているから、家賃や光熱費は全て経費になる」という誤解が多いです。 経費計上できるのは、事業のために「専ら使用する部分」にかかる費用のみです。 自宅全体を事業に使っているわけではない限り、家賃や光熱費は事業に使用した部分の割合に応じてしか経費計上できません。 所有物件の場合は、そもそも家賃相当額は経費になりません。
光熱費の経費計上には、使用状況を記録しておくことが重要です。例えば、仕事部屋の電気使用量をメーターで計測したり、使用時間などを記録したりすることで、事業に使用した割合を明確にできます。 また、経費計上する際には、領収書などの証拠書類をきちんと保管しておきましょう。
白色申告の場合、税務署の調査が入る可能性があります。 経費計上の割合や根拠が曖昧だと、税務署から指摘を受ける可能性があります。 経費計上の判断に迷う場合や、税務調査への対応に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
在宅ワークの経費計上は、事業に直接関係する費用であり、かつ事業専ら使用する部分にかかる費用に限定されます。所有物件の場合は家賃相当額は経費計上できませんが、光熱費などは事業使用部分の割合に応じて計上可能です。 正確な割合の算出と証拠書類の保管、そして専門家への相談を検討することが重要です。 不明な点は、税理士などの専門家に相談しましょう。
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