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自宅売却資金のつなぎ融資!夫婦で親から借りる際の契約書作成方法を徹底解説

【背景】
* 親から2000万円を借り入れ、自宅売却代金で返済したいと考えています。
* 自宅は妻と共有名義で、持ち分は半々です。そのため、私と妻はそれぞれ1000万円ずつ借り入れることになります。
* 借り入れ期間は自宅売却までの3ヶ月間です。売却済みのため返済に遅れる心配はありません。

【悩み】
金銭消費貸借契約書は、私と妻を借入人とする1枚で良いのか、それともそれぞれ1000万円ずつを借入額とする契約書を2枚作成する必要があるのか分かりません。

1枚の契約書で問題ありません。

回答と解説

テーマの基礎知識:金銭消費貸借契約とは?

金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)とは、お金を貸し借りする契約のことです。民法(みんぽう)(日本の法律)に規定されており、貸主(かしぬし)(お金を貸す人)は借主(かりぬし)(お金を借りる人)にお金を渡し、借主は将来、同額のお金を貸主に返済する義務を負います。契約書は、この貸し借りに関する重要な事項を明確に記した文書です。

今回のケースへの直接的な回答:1枚の契約書でOK!

ご質問のケースでは、1枚の契約書で問題ありません。借入人はご夫婦2名、借入額は2000万円、返済源は自宅売却代金と明記すれば大丈夫です。 契約書に、ご夫婦それぞれが1000万円ずつ借り入れたと明記する必要はありません。

関係する法律や制度:民法

この契約は民法第570条以下の金銭消費貸借契約に該当します。 重要なのは、契約内容が明確に記載されていることです。 特に、借入額、返済期日、返済方法などを明確に記載しましょう。

誤解されがちなポイント:連帯債務と個別債務

誤解されやすい点として、連帯債務(れんたいさいむ)と個別債務(こべつさいむ)の違いがあります。

* **連帯債務:** 複数の債務者が連帯して債務を負う場合です。債権者(お金を貸した人)は、いずれかの債務者から全額の返済を請求できます。
* **個別債務:** 複数の債務者がそれぞれに債務を負う場合です。債権者は、各債務者に対してそれぞれの債務額を請求します。

今回のケースは、ご夫婦が連帯して2000万円を借り入れる契約となります。 しかし、契約書に「連帯債務」と明記する必要はありません。なぜなら、ご夫婦で自宅を売却し、その代金で返済する予定であるため、どちらか一方が返済不能になる可能性が低いからです。 ただし、念のため、契約書に「自宅売却代金をもって返済する」旨を明記しておきましょう。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:契約書のポイント

契約書には以下の点を必ず明記しましょう。

* **貸主:** 親御さんの氏名、住所
* **借主:** ご夫婦の氏名、住所
* **借入金額:** 2000万円
* **返済期日:** 自宅売却予定日
* **返済方法:** 自宅売却代金による一括返済
* **金利:** 金利を設定する場合は、その利率を明記します。親族間とはいえ、無利子にする場合は「無利子」と明記する方が明確です。
* **遅延損害金(ちえんそんがいきん):** 返済が遅れた場合のペナルティ(罰則)を定めることができます。今回のケースでは、売却済みのため不要と考えられますが、念のため記載しておいても良いでしょう。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑な状況の場合

例えば、自宅売却に不確定要素があったり、複雑な財産状況があったりする場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

まとめ:シンプルな契約でOK!しかし、重要な点を明確に!

親族間であっても、金銭消費貸借契約書は作成することが大切です。 今回のケースでは、1枚の契約書で問題ありません。しかし、契約書には、貸主、借主、借入金額、返済期日、返済方法などを明確に記載しましょう。 不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。 契約書は、後々のトラブルを防ぐための重要な書類です。しっかりと作成し、保管しましょう。

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