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自己所有地への区分建物建築と敷地権設定後の登記:半分売却後の残地登記の可否

質問の概要

【背景】
自分の土地に区分建物(マンションなどの一室)を建てました。そして、その土地の権利(敷地権)を登記しました。その土地の半分を他人に売却し、不動産登記法74条2項に基づいて保存登記が完了しました。

【悩み】
残りの土地の半分を自分の名義で保存登記することはできないのでしょうか? 手続きが複雑で、どうすればいいのか分からず困っています。

残りの半分は、所有権保存登記が可能です。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

まず、いくつかの重要な概念を理解しましょう。

* **区分建物(くぶんたてもの)**:一棟の建物を複数の部分に分けて所有する形態です。マンションの一室などが代表例です。
* **敷地権(しきちけん)**:区分建物所有者が、その建物に係る土地の一部を専有して利用する権利です。建物の所有権とは別個に存在します。
* **不動産登記法74条2項**:複数の所有者が存在する土地に建物を建てた場合、それぞれの所有者の敷地権を登記するための規定です。
* **保存登記(ほぞんでんき)**:不動産の所有権や権利を公示するために、登記所に登記することを言います。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、ご自身の土地に区分建物を建て、その土地の半分を売却した後、残りの半分を自分の名義で登記できないか悩んでいらっしゃいます。結論から言うと、**残りの半分についても、所有権保存登記は可能です。** すでに半分を売却し、敷地権の登記が完了している状態であれば、残りの半分についても、所有権を証明する書類を準備し、登記手続きを行うことで、問題なく登記できます。

関係する法律や制度がある場合は明記

このケースでは、主に**不動産登記法**が関係します。特に、74条2項は、複数の所有者がいる土地に建物を建てる場合の敷地権の登記について規定しており、今回のケースにも適用されます。 また、土地の売買契約書や、建物の登記簿謄本(とうきぼとうほん)なども重要な書類となります。

誤解されがちなポイントの整理

誤解されやすいのは、「半分売却したから、残りの半分は登記できない」という点です。 土地の所有権は分割可能です。 半分売却したからといって、残りの半分が自動的に消滅するわけではありません。 きちんと手続きを踏めば、残りの半分も所有権を登記できます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

残りの土地の半分を登記するには、以下の手順が必要です。

1. **登記申請に必要な書類の準備**: 所有権を証明する書類(例えば、売買契約書、相続に関する書類など)、土地の測量図、身分証明書などが必要です。必要書類は、法務局のウェブサイトなどで確認できます。
2. **登記費用**: 登記には手数料が必要です。法務局のホームページで確認するか、司法書士に相談しましょう。
3. **司法書士への依頼(任意)**: 登記手続きは複雑なため、司法書士に依頼することをお勧めします。司法書士は、書類作成から申請までを代行してくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

登記手続きは法律に精通した専門知識が必要なため、複雑で難しい場合があります。 書類の準備や手続きに不安がある場合、または、土地の状況が複雑な場合は、**司法書士への相談をお勧めします。** 司法書士に依頼することで、スムーズに登記手続きを進めることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

土地の半分を売却した後でも、残りの半分は所有権保存登記が可能です。 ただし、手続きは複雑なため、司法書士に依頼することをお勧めします。 必要な書類を準備し、法務局に申請することで、残りの土地の所有権を確実に自分の名義にすることができます。 不明な点があれば、法務局や司法書士に相談しましょう。

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