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自己破産したら銀行や家はどうなる?借金と財産の行方について解説

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【悩み】
自己破産とは、借金を返済できなくなった人が、裁判所に申し立てて、借金の支払いを免除してもらう手続きのことです。この手続きをすると、原則として、すべての借金の支払いが免除されます(これを「免責」といいます)。
自己破産をすると、貸した側である銀行や消費者金融などの債権者(お金を貸した人)は、原則として借金を回収できなくなります。これは、自己破産の手続きによって、借金の支払いが免除されるためです。債権者としては、貸したお金が返ってこないため、大きな損害を被ることになります。
ただし、自己破産には、一部例外があります。例えば、悪意で不法行為を行ったことによる損害賠償請求権(故意に人を傷つけたり、物を壊したりした場合の賠償請求)や、税金などの一部の債務は、免責の対象とならないことがあります。
自己破産の手続きでは、借金だけでなく、持っている財産についても影響があります。自己破産の手続きが開始されると、原則として、所有している財産はすべて「破産財団」に組み込まれます。破産財団に組み込まれた財産は、債権者への配当に充てられるため、最終的には手元に残らないことがほとんどです。
具体的には、自己破産をすると、家や土地、車、預貯金、生命保険の解約返戻金など、一定以上の価値がある財産は、原則として処分されることになります。処分されたお金は、債権者への配当に充てられます。
ただし、すべての財産が必ず処分されるわけではありません。法律では、破産者が生活を維持するために必要な財産(「自由財産」といいます)は、処分から除外されることになっています。
自由財産の例としては、現金(99万円まで)、差押えが禁止されている財産(家具や衣服など)、退職金の一部などがあります。また、裁判所の判断によっては、一定の価値のある財産でも、破産者の生活に必要な場合は、処分を免れることもあります。
自己破産に関する主な法律は、破産法です。破産法は、自己破産の手続きや、債権者との関係、財産の管理などについて定めています。
自己破産の手続きは、裁判所を通じて行われます。裁判所は、破産者の財産状況や、借金の原因などを調査し、免責を認めるかどうかを判断します。免責が認められると、借金の支払いが免除されます。
自己破産の手続きには、弁護士や司法書士などの専門家が関与することが一般的です。専門家は、手続きのサポートや、債権者との交渉などを行います。
自己破産について、よく誤解されているポイントをいくつか整理します。
自己破産を検討している場合、以下の点に注意が必要です。
具体例:
例えば、住宅ローンが払えなくなり、自己破産を検討している人がいたとします。その場合、家は原則として競売にかけられ、売却代金は住宅ローンの返済に充てられます。もし、住宅ローンの残高が家の価値を上回る場合は、自己破産後も借金が残る可能性があります。
しかし、その人が、生活に必要な家具や家電などの財産は、自由財産として残せる可能性があります。
自己破産に関する問題は、個々の状況によって異なります。以下のような場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
自己破産は、借金問題を解決するための一つの手段ですが、様々な影響を伴います。今回の記事の重要ポイントをまとめます。
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