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自己破産した弟の競売、母名義の土地の配当金、確定申告は必要?

【背景】

  • 弟が自己破産し、会社兼自宅が競売にかけられた。
  • 競売の結果、落札者が住んでいる。
  • 土地は母親名義、建物は弟の会社名義だった。
  • 母親名義の土地の売却により、550万円程の配当金があった。
  • 土地の購入は30年以上前で、当時の購入価格を示す書類はない。

【悩み】

  • 母親は、この配当金について確定申告が必要なのかどうか知りたい。
  • もし確定申告が必要な場合、どのような手続きが必要なのか知りたい。
  • 購入価格を示す書類がない場合、どのように対応すれば良いのか知りたい。
土地売却益があれば確定申告が必要。取得費が不明な場合は、概算取得費での計算も可能です。

土地売却による配当金と確定申告の基礎知識

今回のケースでは、弟さんの自己破産に伴い、母親名義の土地が売却され、その売却代金の一部が配当金として母親に支払われたという状況です。
この配当金は、税法上、所得として扱われる可能性があります。
確定申告が必要かどうかを判断するためには、まず「所得」について理解する必要があります。

所得とは、経済活動によって得られた収入から、必要経費を差し引いたものを指します。
今回のケースでは、土地の売却によって得られた収入が「譲渡所得」(じょうと しょとく)に該当する可能性があります。
譲渡所得とは、土地や建物などの資産を譲渡(売却)したことによって生じる所得のことです。

確定申告とは、1年間の所得金額を計算し、それに対する所得税額を税務署に申告する手続きです。
所得税は、所得金額に応じて税率が変わる累進課税制度を採用しています。
つまり、所得が高ければ高いほど、税率も高くなる仕組みです。

今回のケースへの直接的な回答

母親が受け取った550万円の配当金は、土地の売却によって得られたものと考えると、譲渡所得に該当する可能性があります。
譲渡所得がある場合、原則として確定申告が必要になります。
ただし、譲渡所得の金額によっては、確定申告が不要となる場合もあります。

具体的には、譲渡所得の金額が、所得税の基礎控除額(48万円)と、特別控除額(長期譲渡所得の場合は、譲渡所得の金額に応じて最大50万円)を超えなければ、確定申告は不要となる可能性があります。
今回のケースでは、土地の取得費が不明であるため、譲渡所得の金額を正確に計算することが難しい場合があります。
この点については、後ほど詳しく解説します。

関係する法律や制度

今回のケースで関係する主な法律は、所得税法です。
所得税法では、譲渡所得の計算方法や、確定申告の手続きなどが定められています。
また、土地の売却に関連して、不動産登記法や、都市計画法なども関係してくる場合がありますが、今回の確定申告の判断には直接影響しません。

譲渡所得の計算方法は、以下の通りです。

  • 譲渡所得 = 譲渡価額 – (取得費 + 譲渡費用)

ここで、譲渡価額とは、土地を売却した金額のことです。
取得費とは、土地を購入したときの金額や、土地の改良費などです。
譲渡費用とは、土地の売却にかかった費用(仲介手数料など)です。

今回のケースでは、土地の取得費が不明であることが問題となります。
この場合、取得費をどのように計算するかが、確定申告の可否や、税額に大きく影響します。

誤解されがちなポイントの整理

今回のケースで、よく誤解されがちなポイントを整理します。

  1. 配当金を受け取ったからといって、必ず確定申告が必要というわけではない

    譲渡所得の金額が、基礎控除や特別控除の範囲内であれば、確定申告は不要です。
  2. 土地の取得費が不明な場合でも、確定申告を諦める必要はない

    取得費が不明な場合でも、概算取得費や、その他の方法で取得費を計算することができます。
  3. 確定申告をしないと、税務署から指摘を受ける可能性がある

    確定申告が必要なにも関わらず、確定申告をしないと、無申告加算税や延滞税が課せられる可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

今回のケースで、実務的にどのような対応が必要になるのか、具体的に解説します。

  1. まずは、譲渡所得の金額を概算で計算する

    土地の売却金額(配当金)が550万円なので、ここから取得費と譲渡費用を差し引いて、譲渡所得を計算します。
    取得費が不明な場合は、以下のいずれかの方法で計算します。

    • 概算取得費:売却金額の5%を取得費とすることができます。
      今回のケースでは、550万円 × 5% = 27.5万円となります。
    • 取得費が不明である旨を記載する:税務署に相談し、取得費が不明である旨を申告する方法もあります。

    譲渡費用については、今回のケースでは、競売にかかる費用は、通常、売却代金から差し引かれているため、別途考慮する必要はないと考えられます。

  2. 譲渡所得の金額が、基礎控除や特別控除の範囲内かどうかを確認する

    譲渡所得の金額が、48万円(基礎控除)+ 50万円(特別控除、長期譲渡所得の場合)を超えなければ、確定申告は不要となる可能性があります。
  3. 確定申告が必要な場合は、税理士に相談する

    確定申告が必要な場合は、税理士に相談することをおすすめします。
    税理士は、税務に関する専門知識を持っており、適切なアドバイスや、申告書の作成をサポートしてくれます。
  4. 確定申告に必要な書類を準備する

    確定申告には、以下の書類が必要になります。

    • 確定申告書
    • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
    • 配当金の支払いを証明する書類
    • 土地の売買契約書(もしあれば)
    • その他、必要に応じて税理士が指示する書類

具体例

売却金額が550万円、概算取得費が27.5万円の場合、譲渡所得は522.5万円となります。
この場合、基礎控除48万円を超えているため、確定申告が必要になります。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースでは、以下の場合は専門家(税理士)に相談することをおすすめします。

  • 確定申告が必要かどうか判断に迷う場合

    税金の計算は複雑なため、自分で判断するのが難しい場合があります。
    税理士に相談すれば、適切なアドバイスを受けることができます。
  • 土地の取得費が不明な場合

    取得費が不明な場合、どのように計算するのか、税務署との交渉が必要になる場合があります。
    税理士は、税務署とのやり取りを代行してくれます。
  • 確定申告の手続きが不安な場合

    確定申告の手続きは、書類の作成や、税金の計算など、手間がかかる場合があります。
    税理士に依頼すれば、手続きをスムーズに進めることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

今回のケースでは、弟さんの自己破産に伴い、母親名義の土地が売却され、配当金を受け取った場合、確定申告が必要となる可能性があります。

  • 配当金は譲渡所得に該当する可能性があり、原則として確定申告が必要
  • 譲渡所得の金額が、基礎控除や特別控除の範囲内であれば、確定申告は不要
  • 土地の取得費が不明な場合は、概算取得費で計算することも可能
  • 確定申告が必要な場合は、税理士に相談することをおすすめ

今回のケースは、税務上の判断が複雑になる可能性がありますので、専門家である税理士に相談し、適切なアドバイスを受けることを強く推奨します。

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