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自己破産した弟の競売、母名義の土地の配当金、確定申告は必要?

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今回のケースでは、弟さんの自己破産に伴い、母親名義の土地が売却され、その売却代金の一部が配当金として母親に支払われたという状況です。
この配当金は、税法上、所得として扱われる可能性があります。
確定申告が必要かどうかを判断するためには、まず「所得」について理解する必要があります。
所得とは、経済活動によって得られた収入から、必要経費を差し引いたものを指します。
今回のケースでは、土地の売却によって得られた収入が「譲渡所得」(じょうと しょとく)に該当する可能性があります。
譲渡所得とは、土地や建物などの資産を譲渡(売却)したことによって生じる所得のことです。
確定申告とは、1年間の所得金額を計算し、それに対する所得税額を税務署に申告する手続きです。
所得税は、所得金額に応じて税率が変わる累進課税制度を採用しています。
つまり、所得が高ければ高いほど、税率も高くなる仕組みです。
母親が受け取った550万円の配当金は、土地の売却によって得られたものと考えると、譲渡所得に該当する可能性があります。
譲渡所得がある場合、原則として確定申告が必要になります。
ただし、譲渡所得の金額によっては、確定申告が不要となる場合もあります。
具体的には、譲渡所得の金額が、所得税の基礎控除額(48万円)と、特別控除額(長期譲渡所得の場合は、譲渡所得の金額に応じて最大50万円)を超えなければ、確定申告は不要となる可能性があります。
今回のケースでは、土地の取得費が不明であるため、譲渡所得の金額を正確に計算することが難しい場合があります。
この点については、後ほど詳しく解説します。
今回のケースで関係する主な法律は、所得税法です。
所得税法では、譲渡所得の計算方法や、確定申告の手続きなどが定められています。
また、土地の売却に関連して、不動産登記法や、都市計画法なども関係してくる場合がありますが、今回の確定申告の判断には直接影響しません。
譲渡所得の計算方法は、以下の通りです。
ここで、譲渡価額とは、土地を売却した金額のことです。
取得費とは、土地を購入したときの金額や、土地の改良費などです。
譲渡費用とは、土地の売却にかかった費用(仲介手数料など)です。
今回のケースでは、土地の取得費が不明であることが問題となります。
この場合、取得費をどのように計算するかが、確定申告の可否や、税額に大きく影響します。
今回のケースで、よく誤解されがちなポイントを整理します。
今回のケースで、実務的にどのような対応が必要になるのか、具体的に解説します。
譲渡費用については、今回のケースでは、競売にかかる費用は、通常、売却代金から差し引かれているため、別途考慮する必要はないと考えられます。
具体例:
売却金額が550万円、概算取得費が27.5万円の場合、譲渡所得は522.5万円となります。
この場合、基礎控除48万円を超えているため、確定申告が必要になります。
今回のケースでは、以下の場合は専門家(税理士)に相談することをおすすめします。
今回のケースでは、弟さんの自己破産に伴い、母親名義の土地が売却され、配当金を受け取った場合、確定申告が必要となる可能性があります。
今回のケースは、税務上の判断が複雑になる可能性がありますので、専門家である税理士に相談し、適切なアドバイスを受けることを強く推奨します。
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