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自己破産した父の会社の債務、息子の私が負う?土地や廃業の手続きについて

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【悩み】
父の債務を子が負うことは原則ありません。まずは専門家へ相談し、土地の整理や会社の廃業を進めましょう。
自己破産(じこはさん)とは、借金を抱えた人が、裁判所に申し立てて、借金の返済を免除してもらう手続きのことです。ただし、すべての借金が免除されるわけではありません。税金などは免除の対象外となる場合があるため注意が必要です。
自己破産をすると、原則として個人の財産は処分され、債権者(お金を貸した人など)への返済に充てられます。しかし、自己破産はあくまでも個人の手続きであり、法人の借金は法人の問題として扱われます。父親が経営していた有限会社も、自己破産とは別の手続きが必要になる可能性があります。
相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含む)を、親族が引き継ぐことです。今回のケースでは、父親が自己破産をしているため、相続が発生しても、借金を相続することになる可能性は低いと考えられます。
原則として、息子のあなたが父親の税金滞納を直接的に負う必要はありません。自己破産はあくまで父親個人の手続きであり、息子のあなたには影響が及ばないのが基本です。
ただし、例外的に、あなたが父親の連帯保証人(れんたいほしょうにん)になっている場合や、父親の会社の役員であった場合など、特定の状況下では、債務を負う可能性もゼロではありません。
この点については、専門家への相談を通じて確認することが重要です。
自己破産に関する法律としては、破産法(はさんほう)が挙げられます。この法律は、自己破産の手続きや、債務の免除について定めています。
税金については、国税徴収法(こくぜいちょうしゅうほう)や地方税法(ちほうぜいほう)に基づき、滞納があった場合に督促が行われます。自己破産をしても、税金は免除されないケースが多いため、注意が必要です。
法人の扱いについては、会社法(かいしゃほう)が関係します。有限会社は、自己破産後も存続している可能性があります。会社の廃業手続きは、別途行う必要があります。
多くの人が誤解しがちな点として、自己破産をすればすべての借金がなくなる、という点があります。税金は、自己破産によって免除されない債務の代表例です。自己破産後も、税金の督促が続くことは珍しくありません。
また、自己破産をすると、会社も自動的に消滅すると誤解されることもあります。しかし、自己破産は個人の手続きであり、法人は別の手続きが必要になります。会社が存続している場合、固定資産税の支払い義務は、会社に残ります。
父親の会社の廃業(はいぎょう)を検討する場合、まず会社の状況を詳しく調査する必要があります。会社の財産や負債を整理し、清算手続きを進めることになります。この手続きは、専門的な知識が必要となるため、専門家への相談が不可欠です。
土地の整理については、まず、その土地が誰の名義になっているかを確認します。法人名義であれば、会社の清算手続きの中で売却や処分を検討することになります。個人名義であれば、相続や売却、あるいは相続放棄(そうぞくほうき)なども選択肢となります。
屋号の看板などの処分については、会社の清算手続きの中で行われるのが一般的です。会社の財産として扱われ、適切な方法で処分されることになります。
今回のケースでは、専門家への相談が不可欠です。具体的には、司法書士(しほうしょし)や弁護士(べんごし)に相談することをおすすめします。
司法書士は、登記(とうき)や会社の手続きに詳しく、会社の廃業手続きや土地の整理について、アドバイスやサポートをしてくれます。弁護士は、法律に関する専門家であり、債務整理や相続問題など、幅広い問題に対応できます。父親の債務状況や、今後の手続きについて、総合的なアドバイスを受けることができます。
相談する際には、これまでの経緯や、現在の状況を詳しく説明し、疑問点や不安な点をすべて伝えるようにしましょう。専門家は、あなたの状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
父親の状況を考えると、早急に専門家に相談し、今後の手続きを進めることが重要です。専門家のサポートを受けながら、問題を解決していきましょう。
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